1.報告対象となる住宅
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに「確認済証が交付された」全ての建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパート。
2.報告方法及び提出物
【建売戸建住宅】 報告対象となる住宅が 150戸以上の場合 |
【注文戸建住宅】 報告対象となる住宅が 300戸以上の場合 |
【賃貸アパート】 報告対象となる住宅が 1,000戸以上の場合 |
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報告様式 | 報告様式1(Excel形式) | 報告様式2(Excel形式) | 報告様式3(Excel形式) |
実施要領書 | 建売戸建住宅編 | 注文戸建住宅編 | 賃貸アパート編 |
計算プログラム | エネルギー消費性能計算プログラム※ (住宅版/特定建築主基準版) |
エネルギー消費性能計算プログラム※ (住宅版) |
エネルギー消費性能計算プログラム※ (住宅版) |