住宅トップランナー制度における建売戸建・注文戸建・賃貸アパート・分譲マンションの報告について
1.報告対象となる住宅
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに「確認済証が交付された」全ての建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパート、分譲マンション。
2.報告方法及び提出物
計算プログラムで生成するPDFデータ
※について、
住宅トップランナー報告システムからご報告いただく等の方法によりご報告ください。
※スキャンや編集等されていない無加工のもの。
詳細は下記実施要領のほか、住宅トップランナー報告システム内のマニュアルや、4.参考などからご確認ください。
【実施要領書】

- 国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
- 電話 :03-5253-8111