エレベーター、エスカレーター等の昇降機を常に安全な状態に維持するためには、適切な維持管理が必要です。
(参考)
昇降機に関する専門的な知識を有していない建物所有者・管理者の方が、適切に昇降機の維持管理を行うことができるよう、その具体的な方策を示すものとして、国土交通省は「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を策定し、平成28年2月19日に公表しました(概要はこちら)。令和6年9月9日に一部改訂を行いました。
建物所有者は、建築基準法第12条第3項の規定に基づき、定期的に、昇降機を「昇降機等検査員」等の資格者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
昇降機の種類 | 点検の項目、事項、方法、結果の判定基準 | 検査結果表 | 別添様式 |
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かごを主索又は鎖で吊るエレベーター | 別表第一 | 別記第一号 | 別添1様式 (主索、鎖及びブレーキパッドの写真) 別添2様式 (関係写真) |
油圧エレベーター | 別表第二 | 別記第二号 | |
段差解消機 | 別表第三 | 別記第三号 | |
いす式階段昇降機 | 別表第四 | 別記第四号 | |
エスカレーター | 別表第五 | 別記第五号 | |
小荷物専用昇降機 | 別表第六 | 別記第六号 |
昇降機の構造基準は、過去に発生した事故や災害を踏まえ、より高い安全性が確保されるよう強化されてきています。基準の改正時に既に着工されていた昇降機については、当該改正基準への適合は義務付けられていませんが、より高い安全性の確保の観点から、改修やリニューアルにより、エレベーターの機能更新を積極的に行っていただきますようお願いいたします。
■戸開走行保護装置の設置について
・国土交通省が管理している合同庁舎3号館のエレベーター14台については、令和6年度末時点で7台に戸開走行保護装置が設置されており、令和9年度末までに12台への設置が完了予定です。残り2台についても、今後、予算要求を行い、14台全てのエレベーターに戸開走行保護装置を設置する予定です。
合同庁舎3号館のエレベーターホール 戸開走行保護装置の設置されたエレベーター
■エレベーター・エスカレーターの地震対策について
■エレベーター・エスカレーターの安全対策への支援
■安全マークの表示制度
■リーフレット
戸開走行保護装置の設置や安全対策の推進に関するリーフレットを作成しています。国土交通省では、過去に発生した昇降機の事故や地震等の災害による被害を受け、社会資本整備審議会等において再発防止のための方向性を検討し、対策を講じてきています。
■戸開走行事故への対策
平成18年6月3日に東京都港区で発生したシンドラーエレベータ(株)製エレベーターの戸開走行死亡事故(概要・詳細)を受け、平成20年2月に社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会にて、昇降機等の安全確保のための対策がとりまとめられました。
(参考)
■国土交通省の事故調査体制
■事故情報の収集
■閉じ込め等への対策
平成17年7月23日に発生した千葉県北西部地震によりエレベーターの閉じ込めや運転休止が発生したことを受け、平成18年4月に社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会において、エレベーターの地震防災対策の推進についてとりまとめられました。
昇降機等で事故被害にあわれた場合のご相談がありましたら、建築物事故調査・防災対策室(03-5253-8111(内線39576))でお受けしております。
昇降機の構造基準は、建築基準法令において下表のとおり定められています。(平成31年4月1日時点)
■エスカレーターの転落防止対策