最終更新日:平成27年4月1日
改正省エネ法第86条において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めることとされたところである。本条に基づく告示を制定し、住宅事業建築主はその販売する戸建住宅について、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する旨の表示をすることができることとし、一般消費者への情報提供に資するものとする。
(1) 総合的な省エネ性能
住宅の外壁、窓等の断熱性能に加え、暖冷房設備や給湯設備等の建築設備の効率性についても総合的に評価、その結果を表示するものとし、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する場合、その旨を表示する。
(2) 外壁、窓等の断熱性能
(1)の総合的な省エネ性能に加え、外壁、窓等の断熱性能について、省エネ判断基準(平成25年基準)の外皮性能に関する基準への適合状況を表示する。
(3) 評価方法
次のいずれによることも可能とし、その別を明示的に表示する。
[1] 登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示する場合(第三者評価)
[2] 建築主等が自ら性能を評価して表示する場合(自己評価)
■指針 概要(PDFファイル)
■指針(平成21年国土交通省告示第634号)(PDFファイル)