住宅

2050先導型住宅推進事業について

令和7年度に改訂された「住生活基本計画」において、2050年の社会経済情勢等を見据えた取組みを進める方針が掲げられていることを踏まえ、「2050先導型住宅推進事業」の実施を通じて、次世代の課題の解決に向けた先導性の高いモデル的取組み(※)に対して支援を行う。

※ 令和8年度においては、自然災害時等における住宅の「レジリエンス性の確保」に向けた先導的な取組みをテーマとする。

1.事業の概要

○ 自然災害などの発生時における「居住継続・生活継続」の実現を目的とした、「レジリエンス性を確保した住宅」を対象とするモデル事業です。

○ 本モデル事業においては、
 
・ 住宅事業者から、「先導的なレジリエンス提案を含む計画」の提案を求め、
 
・ 有識者会議において、モデルとして優れた計画を採択し、
 
・ 採択された計画に基づいて新築・リフォームされる住宅に対し、国が補助を行います。

○ 詳細は、こちらの資料を参考にしてください。

○ なお、「みらいエコ住宅2026事業」と併用することが可能です。

2.事務事業等を実施する者に対する補助事業の公募

○ 「2050先導型住宅推進事業」の実施に先立ち、同事業の事務(有識者会議の運営、補助金の交付決定など)を実施する者(以下「事務事業者」と言います。)に対する補助事業の公募を行います。

「先導的なレジリエンス提案を含む計画」の提案を行う住宅事業者の公募ではありませんので、ご注意ください。
 
 ▶公募の公示文:住宅:補助事業に係る事務事業等を行う者の公募(令和8年度事業) - 国土交通省
 ▶公募期間:2026年4月3日(金) 18時~ 2026年4月17日(金) 18時まで

3.応募方法

○ 提出期間
 令和8年5月28日(木)~令和8年6月25日(木)18時(必着)

○ 応募書類のダウンロード
 ▶募集要領
 ▶
2050先導型住宅推進事業-提案書(様式1)」
 ▶2050先導型住宅推進事業-サマリー資料(様式2)」
 ▶よくある質問

○ 提出先書類
 提出書類は以下のとおり。
 
<提出書類一覧表>

書類名 書類のある場所
(ファイル形式)
様式名
[1]2050先導型住宅推進事業-提案書 住宅:2050先導型住宅推進事業について - 国土交通省
(PowerPoint形式)
様式1
[2]2050先導型住宅推進事業-サマリー資料 住宅:2050先導型住宅推進事業について - 国土交通省
(PowerPoint形式)
様式2
[3]参考資料(提出は任意) 自由様式
(PDF形式)

○ 提出先・問い合わせ先
 応募者は、上記の提出書類を作成の上、電子メールに添付して、評価・交付事務局宛に提出すること。
 なお、メール送信時は、件名に「【2050先導型住宅推進事業応募】事業者名」を記載すること。
 質問・相談については、原則として、電子メールとする。ただし、必要に応じて電話も受け付ける。
 形式的な質問を除き、応募検討者全員に対し回答が必要な事項については、Q&Aとしてホームページに回答を掲載するとともに、その旨を質問者に回答する。

 <評価・交付事務局>
  株式会社ニッセイ基礎研究所
  メールアドレス:chosa-d@nli-research.co.jp
  電話番号:03-3512-1883
  受付時間:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  9時30分から17時00分まで

○ 提出時の注意事項
 1.「[1]2050先導型住宅推進事業-提案書」には下表に示す要件に規定する内容を含めること。
 
項目 要件
措置の内容 ○ 「レジリエンス提案」の要件に該当するものであること。
○ モデル住宅において採用することを予定する措置であること。
○ 6つの「評価項目」に対応する内容が記載されていること。
計画戸数 ○ 10戸以上50戸以下で設定した、事業期間内に着工予定のモデル住宅の合計戸数
効果検証の方法 ○ モデル住宅において、レジリエンス措置の採用に伴う効果を検証する方法が提示されていること。
 ・ 災害が発生した場合にあっては、採用したレジリエンス措置の効果を検証することできる方法を提示すること。
 ・ 消費者へのインタビューやアンケートによる意識調査など、災害が発生していない場合であっても実施できる方法も、合わせて提示すること。
 
 2.「[2]2050先導型住宅推進事業-サマリー資料」には、「[1]2050先導型住宅推進事業-提案書」に記載する項目の概要版として作成すること。
   また、「サマリー資料」については、プロジェクトの採択後における、住宅の建設・購入を予定している消費者向けの説明資料(提案内容に含まれているレジリエンス措置が、消費者にどのように貢献するものであるかなどを分かりやすく説明するもの)として活用することを想定して作成すること。
   なお、採択されたプロジェクトについては、後日、「サマリー資料」を公表する。
 3.提案書の提出件数の上限は、1事業者につき3件までとする。
 4.「計画戸数」の設定に当たっては、事業の実施体制を踏まえて適切な戸数を定めること。
   実際に交付申請を行う住宅の合計戸数が、提案書に記載する「計画戸数」を下回ることとなった場合、令和9年度以降の「2050先導型住宅推進事業」における事業提案の選定に当たって、「提案の実施体制」に不備があるものとして評価を引き下げるので注意すること。
 5.提出書類については、提出後に内容確認ができるよう、応募者において必ず控えを保管すること。
   また、提出書類のファイルサイズが大きい場合は、事前に評価・交付事務局へ相談されたい。
 6.提出後、受付確認メールを送付する。
   その後、評価・交付事務局において提出内容を確認し、提出書類に不備が認められた場合は、再提出をお願いすることがある。
   不備がないことを確認した後、正式に受領した旨をメールにて通知する。
 7.書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとすること。
 8.定められた方法での提出でない場合等は、この募集要領に従って提出されていないものとして提案が無効となるため注意されたい。
 9.提案書の内容について、ヒアリングを実施することがある。

  • 10月は住生活月間
  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

ページの先頭に戻る