令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業
最終更新日:2026年6月8日
本事業は、登録DMO、候補DMOまたは地方公共団体に対し、専門家を派遣し、DMO総合支援事業の前段階にある地域課題の解決に対する助言を行い、観光地域づくりや旅行者の地方分散、滞在期間の長期化を促進することを目的としています。
事業実施期間
令和8年6月10日(水)~令和9年2月5日(金)
※要請の希望が集中する場合、派遣日程の調整を依頼することがあります。
※予算の状況によっては、上記の期間中であっても要請の受付を中止する場合があることを、予めご承知おきください。
※要請の希望が集中する場合、派遣日程の調整を依頼することがあります。
※予算の状況によっては、上記の期間中であっても要請の受付を中止する場合があることを、予めご承知おきください。
事業登録専門家
本事業では、専門分野において地域での3年以上の実務の実績を有する方、又は教育機関等における5年以上の指導、教育、研究等の経験を有する方等に、専門家としてご登録いただいております。
※登録専門家一覧は随時更新予定
令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業 専門分野一覧
令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業 登録専門家一覧
※登録専門家一覧は随時更新予定
令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業 専門分野一覧
令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業 登録専門家一覧
支援対象
登録DMO、候補DMO、地方公共団体
支援内容
(1)支援対象の派遣要請書を基に、事務局(観光庁が委託した事業者)が要請団体に対するヒアリングを行い、適切な専門家を選定。※必要に応じ、マッチングのために専門家を交えた面談等を実施する。
(2)専門家が要請団体に対し、助言・指導を実施。訪問又はオンラインによる。
(3)観光庁と要請団体が専門家の派遣に係る謝金をそれぞれ1/2で負担。
旅費は、基準の範囲内で観光庁が負担。
(4)専門家への謝金・旅費の支払いは、本事業の規定に基づいて事務局が直接行う。
※なお、派遣実施後、要請団体には報告書(月例)(様式2-1)、報告書(最終)(様式2-2)、アンケート等をご提出いただきます。
(2)専門家が要請団体に対し、助言・指導を実施。訪問又はオンラインによる。
(3)観光庁と要請団体が専門家の派遣に係る謝金をそれぞれ1/2で負担。
旅費は、基準の範囲内で観光庁が負担。
(4)専門家への謝金・旅費の支払いは、本事業の規定に基づいて事務局が直接行う。
※なお、派遣実施後、要請団体には報告書(月例)(様式2-1)、報告書(最終)(様式2-2)、アンケート等をご提出いただきます。
費用負担
【謝金】
要請団体:1/2負担
観光庁:1/2負担
【旅費・宿泊費等】
基準の範囲内で観光庁が負担
※令和8年度事業では、派遣に係る登録専門家への謝金(1時間あたり8,400円)を要請団体にも1/2負担していただきます。
ご了承の上、派遣要請していただきますようお願いします。
要請団体:1/2負担
観光庁:1/2負担
【旅費・宿泊費等】
基準の範囲内で観光庁が負担
※令和8年度事業では、派遣に係る登録専門家への謝金(1時間あたり8,400円)を要請団体にも1/2負担していただきます。
ご了承の上、派遣要請していただきますようお願いします。
申請期限
要請書の事務局提出期限は、令和9年1月22日(金)15時まで
※派遣日は令和9年2月5日(金)まで
※派遣日は令和9年2月5日(金)まで
申請手続
派遣要請を希望される要請団体は、以下から「専門家派遣要請書(様式1)」をダウンロードして作成し、メールにて事務局へご提出ください。
詳細な規定や派遣後の詳細な手続き等については、事務局よりご案内いたします。下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。
要請書は、派遣希望日より2週間より前にご提出ください。専門家との調整等があり、派遣日程はご希望に沿えない場合があります。また、専門家の派遣時間は原則1ヶ月に1地域あたり15時間を上限としております。他地域での稼働状況によりご希望を受けられないことがありますので、予めご了承ください。
※手引書と様式一式は、事務局への要請書提出後に、お渡しいたします。
詳細な規定や派遣後の詳細な手続き等については、事務局よりご案内いたします。下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。
要請書は、派遣希望日より2週間より前にご提出ください。専門家との調整等があり、派遣日程はご希望に沿えない場合があります。また、専門家の派遣時間は原則1ヶ月に1地域あたり15時間を上限としております。他地域での稼働状況によりご希望を受けられないことがありますので、予めご了承ください。
※手引書と様式一式は、事務局への要請書提出後に、お渡しいたします。
派遣要請の主な条件
(1)派遣要請できる期間は、一度の要請につき、要請書を提出した日の翌々月までを基本とする。
(2)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、5回を基本とする。
(3)派遣要請日数は、原則当該年度全体で10回もしくは25日を上限とする。
(4)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
(例)7月に要請書を提出した場合。
A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
B.7月に助言を2回、10月に助言を1回要請。
⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
この場合、10月の助言については8月以降に再度要請する。
C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請する。
その他、詳細な条件等については、下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。
※要請の希望が集中する場合、派遣日程の調整を依頼することがあります。
※予算の状況によっては、上記の期間中であっても要請の受付を中止する場合があることを、予めご承知おきください。
(2)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、5回を基本とする。
(3)派遣要請日数は、原則当該年度全体で10回もしくは25日を上限とする。
(4)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
(例)7月に要請書を提出した場合。
A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
B.7月に助言を2回、10月に助言を1回要請。
⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
この場合、10月の助言については8月以降に再度要請する。
C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請する。
その他、詳細な条件等については、下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。
※要請の希望が集中する場合、派遣日程の調整を依頼することがあります。
※予算の状況によっては、上記の期間中であっても要請の受付を中止する場合があることを、予めご承知おきください。
本事業に関するお問い合わせ先
本事業に関するお問い合わせや、派遣要請書のご提出は、以下にて受付いたします。
【事務局連絡先】
「令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業」事務局
(株)ケー・シー・エス
【住所】〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-17 日本生命春日駅前ビル
【電話】090-7382-2931
【メール】 senmonka_haken@kcsweb.co.jp
【営業時間】月曜日~金曜日 10:00~17:00(祝日、年末年始を除く)
【事務局連絡先】
「令和8年度DMO総合支援(広域連携観光促進)のための専門家派遣事業」事務局
(株)ケー・シー・エス
【住所】〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-17 日本生命春日駅前ビル
【電話】090-7382-2931
【メール】 senmonka_haken@kcsweb.co.jp
【営業時間】月曜日~金曜日 10:00~17:00(祝日、年末年始を除く)



