地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業

最終更新日:2025年6月4日

 本事業は、地域に専門家を派遣し、課題解決に向けた戦略の策定、好循環を創出する施策の展開、多様な関係者の育成等の助言を通じ、旅行者の地域周遊・長期滞在を促進することを目的としています。

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※本事業のパンフレットは、以下よりダウンロードいただけます。

事業登録専門家【随時更新】

 本事業では、専門分野において地域での3年以上の実務の実績を有する方、又は教育機関等における5年以上の指導、教育、研究等の経験を有する方等に、専門家としてご登録いただいております。

支援対象

 登録DMO、候補DMO、地方公共団体

支援内容

(1)支援対象の派遣要請書を基に、事務局(委託事業者)が要請団体に対するヒアリングを行い、適切な専門家を選定。
 ※必要に応じ、マッチングのために事務局が要請団体に対するヒアリングや専門家を交えた面談等を実施する。
(2)専門家が要請団体に対し、助言・指導を実施。
 訪問又はオンラインによる。
(3)観光庁が専門家の派遣に係る旅費・謝金を一定の範囲内で負担。
 専門家への旅費・謝金の支払いは、本事業の規定に基づいて事務局(観光庁が委託した事業者)が直接行う。

※なお、派遣実施後、要請団体には報告書(月例)(様式2-1)、報告書(最終)(様式2-2)、アンケート等をご提出いただきます。

派遣事例

派遣要請の主な条件

(1)派遣要請できる期間は、一度の要請につき、要請書を提出した日の翌々月までを基本(※)とする。
(2)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、3回を基本(※)とする。
(3)派遣要請日数は、原則当該年度全体で25日を上限とする。
(4)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
 (例)7月に要請書を提出した場合。
   A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
    ⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
   B.7月に助言を2回、10月に助言を1回要請。
    ⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
      この場合、10月の助言については8月以降に再度要請する。
   C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
    ⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
      この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請する。
 
※『R6年度「先駆的DMO」に向けて課題解決を図る意欲のあるDMO』の募集において、自己評価を実施し、専門家による外部評価を受けたDMOの内、R7体制整備事業で不採択となったDMOが、外部評価で指摘された課題に対して派遣要請する場合は、(1)(2)の制限はありません。

その他、より詳細な条件等については、下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。

事業実施期間

令和7年6月4日(水)~令和8年2月9日(月)

※要請の希望が集中する場合、派遣日程の調整を依頼することがあります。
※予算の状況によっては、上記の期間中であっても要請の受付を中止する場合があることを、予めご了承ください。

申請手続

 派遣要請を希望される方は、以下から「派遣要請書(様式1)」をダウンロードして作成し、メールにて事務局へご提出ください。
 詳細な規定や派遣後の詳細な手続き等については、事務局よりご案内いたします。下部の「本事業に関する問い合わせ先」の【事務局連絡先】までお問い合わせください。
 要請書は、最低でも派遣希望日より3週間以上早くご提出ください。専門家との調整等がありますので日程はご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。
 

本事業に関するお問い合わせ先

本事業に関するお問い合わせや、派遣要請書のご提出は、以下にて受付いたします。​
 
【事務局連絡先】
令和7年度「地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業」事務局​
(株)ケー・シー・エス​
【住所】〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-17 日本生命春日駅前ビル​
【電話】090-7382-2931
【メール】 senmonka_haken@kcsweb.co.jp​
【営業時間】10:00~17:00

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興部観光地域振興課
電話:03-5253-8111