地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業
最終更新日:2025年2月20日
《お知らせ》
令和6年度「地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業」の派遣要請について、受付を終了いたしました。
本事業は、地域に専門家を派遣し、課題解決に向けた戦略の策定、好循環を創出する施策の展開、多様な関係者の育成等の助言を通じ、旅行者の地域周遊・長期滞在を促進することを目的としています。
令和6年度「地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業」の派遣要請について、受付を終了いたしました。
本事業は、地域に専門家を派遣し、課題解決に向けた戦略の策定、好循環を創出する施策の展開、多様な関係者の育成等の助言を通じ、旅行者の地域周遊・長期滞在を促進することを目的としています。
※本事業のパンフレットは、以下よりダウンロードいただけます。
事業登録専門家
本事業では、専門分野において地域での3年以上の実務の実績を有する方、又は教育機関等における5年以上の指導、教育、研究等の経験を有する方等に、専門家としてご登録いただいております。
支援対象
登録DMO、候補DMO、地方公共団体
支援内容
(1)支援対象の派遣要請を基に、事務局(委託事業者)が適切な専門家を選定。
必要に応じ、マッチングのために事務局が要請団体に対するヒアリングや専門家を交えた面談等を実施する。
(2)専門家が要請団体に対し、助言・指導を実施。
訪問又はオンラインによる。
(3)観光庁が専門家の派遣に係る旅費・謝金を一定の範囲内で負担。
専門家への旅費・謝金の支払いは、本事業の規定に基づいて事務局(観光庁が委託した事業者)が直接行う。
※なお、派遣実施後、要請団体には報告書(月例)(様式2-1)、報告書(最終)(様式2-2)、アンケート等をご提出いただきます。
必要に応じ、マッチングのために事務局が要請団体に対するヒアリングや専門家を交えた面談等を実施する。
(2)専門家が要請団体に対し、助言・指導を実施。
訪問又はオンラインによる。
(3)観光庁が専門家の派遣に係る旅費・謝金を一定の範囲内で負担。
専門家への旅費・謝金の支払いは、本事業の規定に基づいて事務局(観光庁が委託した事業者)が直接行う。
※なお、派遣実施後、要請団体には報告書(月例)(様式2-1)、報告書(最終)(様式2-2)、アンケート等をご提出いただきます。
派遣要請の主な条件
(1)支援対象の業務を行うことを目的とするものでないこと。
(例)戦略自体の策定、職員研修、データの分析作業、施設の改修作業、滞在コンテンツの企画業務、ウェブサイトの作成、補助金等申請書の作成、PC操作などの支援対象で行うべき業務等
(2)派遣要請できる期間は、一度の要請につき、要請書を提出した日の翌々月までとする。
(3)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、5回とする。
(4)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
(例)7月に要請書を提出した場合。
A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
B.7月に助言を3回、10月に助言を2回要請。
⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
この場合、10月の助言については8月以降に再度要請する。
C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請する。
(5)以下に該当する派遣要請については、(2)及び(3)の制限なし。
・「先駆的DMO」のアクションプランに位置づけた課題に対する派遣要請
・「先駆的DMO」を目指し、DMOの体制整備に取り組む意欲があるDMO(自己評価を実施し、専門家による外部評価を受けたDMO)の外部評価で指摘された課題に対する派遣要請
(6)各専門家が地域へ助言する時間は、原則1ヶ月に20時間を上限とする。
※助言時間の上限については、超過が見込まれる場合、要請時に事務局より案内する。
(7)同一の団体が、同一の専門家の派遣を要請できる日数の上限は、年間25日を基本とする。
(8)同一日程で要請する専門家は1名であること。
より詳細な条件等については、下部の事務局連絡先までお問い合わせください。
(例)戦略自体の策定、職員研修、データの分析作業、施設の改修作業、滞在コンテンツの企画業務、ウェブサイトの作成、補助金等申請書の作成、PC操作などの支援対象で行うべき業務等
(2)派遣要請できる期間は、一度の要請につき、要請書を提出した日の翌々月までとする。
(3)一度の要請で専門家の派遣を要請できる回数の上限は、5回とする。
(4)オンラインによる助言も派遣要請の対象とする。
(例)7月に要請書を提出した場合。
A.7月に現地での1泊2日の助言(1回)と、9月にオンラインでの助言(1回)を要請。
⇒ 要請回数は2回とカウント。認められる。
B.7月に助言を3回、10月に助言を2回要請。
⇒ 要請できる期間の条件を満たさないため、認められない。
この場合、10月の助言については8月以降に再度要請する。
C.7月に助言を3回、8月に助言を3回要請。
⇒ 要請できる回数の上限を超えているため、認められない。
この場合、回数を減らすか8月以降に再度要請する。
(5)以下に該当する派遣要請については、(2)及び(3)の制限なし。
・「先駆的DMO」のアクションプランに位置づけた課題に対する派遣要請
・「先駆的DMO」を目指し、DMOの体制整備に取り組む意欲があるDMO(自己評価を実施し、専門家による外部評価を受けたDMO)の外部評価で指摘された課題に対する派遣要請
(6)各専門家が地域へ助言する時間は、原則1ヶ月に20時間を上限とする。
※助言時間の上限については、超過が見込まれる場合、要請時に事務局より案内する。
(7)同一の団体が、同一の専門家の派遣を要請できる日数の上限は、年間25日を基本とする。
(8)同一日程で要請する専門家は1名であること。
より詳細な条件等については、下部の事務局連絡先までお問い合わせください。
事業実施期間(終了)
令和6年5月22日(水)~令和7年2月24日(月)
※予算の執行状況によっては、派遣実施期間を短縮する場合があります。予めご了承ください。
※予算の執行状況によっては、派遣実施期間を短縮する場合があります。予めご了承ください。
申請手続(終了)
派遣要請を希望される方は、以下から「派遣要請書(様式1)」をダウンロードして作成し、メールにて事務局へご提出ください。詳細な規定や派遣後の詳細な手続き等については、派遣要請書提出後に事務局よりご案内いたします。
要請書は、最低でも派遣希望日より1週間以上早くご提出ください。専門家との調整等がありますので日程はご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。
要請書は、最低でも派遣希望日より1週間以上早くご提出ください。専門家との調整等がありますので日程はご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。