観光レジリエンスサミット・ロゴマーク
最終更新日:2025年3月13日
ロゴマーク
レジリエンスの「回復力」と「強靭性」がもたらす無限の可能性により、観光における活力が再生し、途切れることなく循環し継続していくよう願いを込めました。
また、複数の線は、観光レジリエンスに関わる人々・組織をはじめ、さまざまな関係者がこの問題に取り組んでいく強い意志を表現しています。
また、複数の線は、観光レジリエンスに関わる人々・組織をはじめ、さまざまな関係者がこの問題に取り組んでいく強い意志を表現しています。
申請方法
使用を希望される場合は、事前に申請し、観光庁の承認を受ける必要があります。使用にかかる条件や申請手続き等の詳細は、以下をご確認ください。
1.使用条件
(1)使用する主体が、観光レジリエンスサミットの広報・PRに協力することについて具体的な意思を有すること。
(2)ロゴマークの使用目的が、総合的に判断して、観光レジリエンスサミットの趣旨に沿っているものであること。
(3)観光レジリエンスサミットの品位を傷つける、又は正しい理解の妨げとなるような使用はしないこと。
(4)ロゴマークの形状、色彩等を損なうことなく使用すること。定められた規格、色等に従い使用するものとし、その一部のみ切り離しての使用や、ロゴマークの変形、もしくは他の図形、文字等と重ねての使用はしないこと。
(5)特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした使用はしないこと。
(6)観光庁において、ロゴマークが使用されている状況、結果等を確認できること。
(7)法令及び公序良俗に反して使用される恐れがないこと。
(8)特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用される恐れがないこと。
(2)ロゴマークの使用目的が、総合的に判断して、観光レジリエンスサミットの趣旨に沿っているものであること。
(3)観光レジリエンスサミットの品位を傷つける、又は正しい理解の妨げとなるような使用はしないこと。
(4)ロゴマークの形状、色彩等を損なうことなく使用すること。定められた規格、色等に従い使用するものとし、その一部のみ切り離しての使用や、ロゴマークの変形、もしくは他の図形、文字等と重ねての使用はしないこと。
(5)特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした使用はしないこと。
(6)観光庁において、ロゴマークが使用されている状況、結果等を確認できること。
(7)法令及び公序良俗に反して使用される恐れがないこと。
(8)特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用される恐れがないこと。
2.申請手続
「観光レジリエンスサミットロゴマーク使用承認申請書」(別紙)に所定事項を記入の上、必要書類を添えて使用開始日の3週間前(週末・祝日含む)までにメールにて提出してください(※)
審査後、承認の可否をご連絡します。
※観光庁参事官(国際関係)室が、使用申請書の提出を要しないと認めた場合を除きます。
【提出先】
観光庁 参事官(国際関係)
Email:hqt-tourism.resilience★gxb.mlit.go.jp
※メール送信の際は「★」を「@」(半角)に置き換えてください。
審査後、承認の可否をご連絡します。
※観光庁参事官(国際関係)室が、使用申請書の提出を要しないと認めた場合を除きます。
【提出先】
観光庁 参事官(国際関係)
Email:hqt-tourism.resilience★gxb.mlit.go.jp
※メール送信の際は「★」を「@」(半角)に置き換えてください。
3.注意事項
(1)ロゴマークの使用が承認された場合でも、ロゴマークの使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。
(2)ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又はロゴマークの使用を中止した場合は、直ちにその旨をメールにて届け出てください。
(3)使用承認を受けた場合でも、その後に、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認の取消し又は使用物件の回収を求めることがあります。
ア 許可等の申請に虚偽の内容が認められた場合
イ ロゴマークの使用において政府の信用を傷つける行為を行った場合
ウ 申請者等が当庁の指導に従わない場合
エ 申請者等が申請時に誓約した事項を遵守しなかった場合
オ 許可等の後に事業概要等が著しく変更された場合
(ただし、変更後に再申請を行うことは認められる。)
(4)ロゴマークは、定められたガイドラインに従って正しく使用してください。ロゴマークの一部のみの使用、マークの変形、又は他の図形と重ねての使用はしないでください。また、指定外の配色はしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けてください。
(2)ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又はロゴマークの使用を中止した場合は、直ちにその旨をメールにて届け出てください。
(3)使用承認を受けた場合でも、その後に、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認の取消し又は使用物件の回収を求めることがあります。
ア 許可等の申請に虚偽の内容が認められた場合
イ ロゴマークの使用において政府の信用を傷つける行為を行った場合
ウ 申請者等が当庁の指導に従わない場合
エ 申請者等が申請時に誓約した事項を遵守しなかった場合
オ 許可等の後に事業概要等が著しく変更された場合
(ただし、変更後に再申請を行うことは認められる。)
(4)ロゴマークは、定められたガイドラインに従って正しく使用してください。ロゴマークの一部のみの使用、マークの変形、又は他の図形と重ねての使用はしないでください。また、指定外の配色はしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けてください。