公共交通機関における外国語等による情報提供
「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の促進に関する法律」では、概ね以下の要領により、公共交通事業者等に対し、外国語等による情報提供を行うことを求めています。
場所 | 旅客施設内及び車両等(改札口、構内案内図、運賃表、行先、次停車駅名 等) |
---|---|
内容 | 外国語等による情報提供(方向指示情報、位置表示情報、利用案内情報、規制情報 等) |
手段 | 文字・図記号または音声による情報提供(案内標識、パンフレット等) |
言語 | 日本語に加え、英語及びピクトグラム使用が基本(加えて地域特性に応じ中国語、韓国語等) |
特に、観光庁長官が指定する区間で事業を営んでいる公共交通事業者等にはこれが義務付けられております。その大まかな流れは以下のようになっています。
- ※ 指定区間において事業を経営しない公共交通業者等であっても、上記を実施する努力義務が課されています。
公共交通機関における外国語による情報提供の例
車両
標識
券面
関連資料
公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン
外国人による「ひとり歩き点検隊」について
日本の代表的な玄関口であり、複数の公共交通事業者が集まっている交通機関の結節点をピックアップし、外国語標記の標識等の利便性について、外国人の立場から見て頂く「ひとり歩き点検隊」を実施しています。「ひとり歩き点検隊」において外国人から頂いたご意見等は、今後関係者が連携して関連施設等を整備していく際の参考にしたり、他の大規模結節点での外国人受入体制整備の参考事例になるものと考えています。
- お問い合わせ先
- 観光庁観光地域振興部観光地域振興課 TEL: 03-5253-8111(内線27-717)