観光圏内限定旅行業者代理業を廃止する場合には、観光圏整備実施計画の変更認定申請又は軽微変更届出の際に、[1]及び[2]の書類を添付する必要があります。
[1]観光圏内限定旅行業者代理業者の手続き
1)事業廃止にあたっては、旅行業法第15条第1項から第3項に基づき、「
観光圏内限定旅行業者代理業事業廃止届」の提出が必要です。
2)所属旅行業者が事業廃止した場合は、所属旅行業者の登録行政庁あてに提出された事業廃止届の写しを添付してください。また、同法第20条に基づき登録が抹消された場合は、その根拠となる資料を添付してください。
(登録抹消の根拠となる資料の例)
・観光圏限定代理旅行業者代理業業務委託契約書
・営業保証金供託書の写し
・登録取消を決定した旨の通知書
[2]所属旅行業者の届出
観光圏内限定旅行業者代理業者が認定抹消された場合、その代理する旅行業者(所属旅行業者)は、所管の登録行政庁あて旅行業者代理業者の廃止に係る登録事項変更届を行わなければなりません。その際
旅行業法施行規則第5号様式は、観光圏内限定旅行業者代理業者について別に記入し、提出することとします。