免税店とは

免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、
消費税を免除して販売できる店舗のことです。
ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。

1場所:

「免税店」の許可を受けた店舗であること。

免税販売は、誰でもできるものではありません。
まずは、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
免税店の許可申請についてはこちら

2対象者:

「非居住者」に対する販売であること。

「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、
非居住者に該当します。

外国人
非居住者

❶外国人は原則として非居住者として取り扱われます
❷外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

居住者

❶日本国内にある事務所に勤務する者
❷日本に入国後6か月以上経過するに至った者

日本人
非居住者

❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

居住者

❶日本人は、原則として居住者として取り扱われます
❷日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます

※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。

3対象物品:

通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、
免税販売対象外になります。

一般物品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。


消耗品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円以下の範囲内であること。

・消費されないように指定された方法による包装がされていること。


 

一般物品

家電製品、カバン・靴、洋服・着物、時計、宝飾品、民芸品

消耗品

食品(まんじゅう、煎餅、醤油)、果物(みかん、桃、柿)、飲料(日本酒)、化粧品、医薬品

4手続き:

所定の手続に基づく販売であること。

免税手販売を行うには、販売時に一定の手続が必要になります。
免税手続の流れはこちら


免税店の都道府県別分布