「包装」と「免税手続き」を正しく行いましょう。
1免税手続について確認しよう
※2021年10月1日以降、従来の紙による免税販売はできなくなりました。免税販売を行う場合は必要な手続きを完全電子化する必要があります。
【免税手続の流れ】
[1]旅券(パスポート)等の提示を受けます。
※非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができません。
※旅券以外に以下のものが認められます。
船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書
※旅券に上陸許可の証印が押印されていないことにより、非居住者であることが確認できない場合には、免税販売することはできませんが、外国人ビジネスマン等がトラスティド・トラベラー・プログラムを利用して入国した場合には、旅券と特定登録者カードの提示を受けることで、非居住者であることの確認をすれば、免税販売することは可能です。
[2]非居住者であることを確認します。
[3]必要事項を説明します。
[4]免税対象物品の引渡しをします。
[5]国税庁へ購入記録情報を送信します。
[6]購入記録情報を保存します(約7年)。
[7]非居住者は、出国の際に税関に旅券等を提示します。
[8]非居住者は、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出します。
※非居住者は免税物品を出国前に他人に譲渡してはいけません。
※飲料類、化粧品類等における液体物は、国際線においては客室内への持込制限があるので、受託手荷物とする必要があります。
(詳細は国土交通省ホームページ参照:http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000006.html)
2消耗品の包装について確認しよう
外国人旅行者向け消費税免税制度では、消耗品について免税販売する際には国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法により包装することが必要です。
具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しております。(詳細は別紙1参照)