必要書類について
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例. 2023年7月1日に入国した場合は2023年1月1日以降に作成された書類
※「戸籍の附票の写し」には原則本籍が省略となっておりますので取得の際、お気をつけください。
・よくある質問
・免税対象者について
・その他(一時帰国者向け)
証明書類についての共通のご質問
Q:免税購入するために必要な書類と必要部数を教えてください。
A:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の原本が1部必要です。Q:海外に2年以上住んでいますが、異国間で引越しをしました。引越し後の国に2年以上住んでいませんが、免税購入することはできますか。
A:「戸籍の附票の写し」にて、海外に2年以上住んでいることが確認できる場合は、免税購入することができます。Q:海外に2年以上住んでいることは「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の原本どこを確認すればよいですか。
A:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」に記載している海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)が、発給日(作成日)と比較して「2年以上前であること」を確認してください。Q:外国の永住権を持っている場合でも免税購入するためには「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要ですか。
A:日本国籍を有する場合は、例外なく「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。Q:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」以外の書類等で免税購入することはできますか。
A:できません。Q:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の有効期限はありますか。
A:免税購入するためには、直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成された「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。「戸籍の附票の写し」については日本入国(帰国)後に取得いただいても問題ありません。例. 2023年7月1日に入国した場合は2023年1月1日以降に作成された書類
在留証明についてのご質問
Q:「在留証明」に本籍地の地番まで記載は必要ですか。
A:本籍地の地番まで記載が必要です。「在留証明」に本籍を記載する方法については、居住地管轄の大使館・総領事館等にご確認ください。Q:「在留証明」の取得方法を教えてください。
A: 「在留証明」の取得方法については、居住地管轄の大使館・総領事館等にご確認ください。Q:同一国内(海外)で引越しをした場合であっても、「在留証明」により海外に2年以上住んでいることを証明することはできますか。
A:「在留証明」の場合、当該大使館・総領事館等の管轄地域内で引っ越ししたケースであり、転居かつ過去の住所を証明できる資料があれば発行することが可能です。同一国内の転居であって、大使館・総領事館等の管轄地域が異なる場合であっても、発行できるケースもありますので、詳しくは居住地管轄の大使館・総領事館等にご確認ください。Q:免税販売手続以外の理由で取得した「在留証明」を使って免税購入することは出来ますか。
A:可能です。「在留証明」の「提出理由」は「免税販売手続」に限りません。ただし申請人の本籍地欄は地番まで記載していただき、海外に2年以上住んでいることを証明できることが必要です。Q:「在留証明」の「形式2」で「同居家族」に記載のある者についても、個別に「在留証明」を取得する必要はありますか。
A:「在留証明」の「形式2」では、申請人本人以外の方についての居住期間は証明されていないことから、申請人本人以外の方が免税購入するためには、個別に免税を受けたい本人が「在留証明」を申請して取得する必要があります。Q:「在留証明」の現住所欄の「住所を定めた年月日」の記入欄に「年月」のみ記載されている場合、免税購入することはできますか。
A:「年月」のみで海外に2年以上住んでいることの確認ができれば、免税購入することは可能ですが、日にちまで記載した証明の発行を受けるようにしてください。戸籍の附票の写しについてのご質問
Q:「戸籍の附票の写し」を取得するためには何が必要ですか。
A: 「戸籍の附票の写し」の取得方法については、本籍地の市区町村にご確認ください。※「戸籍の附票の写し」には原則本籍が省略となっておりますので取得の際、お気をつけください。
Q:「戸籍の附票の写し」は、日本入国(帰国)後に取得したものであっても問題ありませんか。
A:問題ありません。Q:「戸籍の附票の写し」が1枚あれば、筆頭者以外であっても免税購入することはできますか。
A:筆頭者以外であっても海外に2年以上住んでいることの確認ができる場合は、免税購入することができます。Q:「戸籍の附票の写し」にて本籍地が確認出来ない場合、免税購入することができますか。
A:本籍地が二重線等で消されている場合には、現在の本籍地を確認することができないため、免税購入することはできません。・よくある質問
・免税対象者について
・その他(一時帰国者向け)