1.リファンド方式とは
2026年10月までの輸出物品販売場(免税店)制度では、外国人旅行者等である免税購入対象者(以下「購入者 」といいます。)に対し免税対象物品を一定の方法で引渡す場合、消費税が免除され、税抜価格(免税)で販売することができますが、2026年11月1日の販売からは、制度改正により、出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に移行します。
具体的には、
○免税店は、購入者に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することとなります。
○免税店は、税関確認情報(持出しを税関が確認した旨の情報)を確認後に購入者に消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
○免税店は、返金対応等の準備が必要になります。まずは利用中の承認送受信事業者にご連絡をお願いします。
※自社システムで購入記録情報を送信されている方は、購入者への直接返金または返金手続の委託が必要になります。

具体的には、
○免税店は、購入者に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することとなります。
○免税店は、税関確認情報(持出しを税関が確認した旨の情報)を確認後に購入者に消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
○免税店は、返金対応等の準備が必要になります。まずは利用中の承認送受信事業者にご連絡をお願いします。
※自社システムで購入記録情報を送信されている方は、購入者への直接返金または返金手続の委託が必要になります。

2. 店舗手続の変更点
3. その他の留意点
○税関確認は購入記録情報1件ごとに判定されます
購入記録情報1件(1回の販売単位) に含まれる商品のうち、1つでも税関での確認ができない場合は、その購入記録情報に含まれる全ての商品について免税とはなりません。
○免税店で購入できるのは「購入者が出国時に持参できる数量」に限られます
リファンド方式移行後は購入した商品を購入者が空港・海港に持参し、税関の確認を受けた場合のみ免税が成立します。
※免税店で購入した後、購入者が郵便局等から購入品を海外へ配送する 「別送」は2025年3月31日で廃止されました。
別送の取扱い廃止について
購入記録情報1件(1回の販売単位) に含まれる商品のうち、1つでも税関での確認ができない場合は、その購入記録情報に含まれる全ての商品について免税とはなりません。
○免税店で購入できるのは「購入者が出国時に持参できる数量」に限られます
リファンド方式移行後は購入した商品を購入者が空港・海港に持参し、税関の確認を受けた場合のみ免税が成立します。
※免税店で購入した後、購入者が郵便局等から購入品を海外へ配送する 「別送」は2025年3月31日で廃止されました。
別送の取扱い廃止について
4. その他/参考資料
消費税免税制度リファンド方式リーフレット(免税店向け)
消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
手続の変更点(比較表)
免税購入対象者一覧(リファンド方式)
免税可否についての手続フロー 外国人(リファンド方式)
免税可否についての手続フロー 日本人(リファンド方式)
免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について(リファンド方式)
国税庁HPリンク「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」
全国免税店協会HPリンク「リファンド方式」特設サイト
消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
手続の変更点(比較表)
免税購入対象者一覧(リファンド方式)
免税可否についての手続フロー 外国人(リファンド方式)
免税可否についての手続フロー 日本人(リファンド方式)
免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について(リファンド方式)
国税庁HPリンク「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」
全国免税店協会HPリンク「リファンド方式」特設サイト
各種相談窓口
| 知りたい情報 | お問い合わせ先 | 連絡先/URLリンク |
| 免税制度(リファンド方式)の概要やその一般相談 | 各国税局に設置する「電話相談センター」 | 0570-00-5901 ※8時30分~17時00分 (土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。) |
| 免税販売管理システム | 国税庁・免税販売管理システムヘルプデスク | 0570-056-620 ※10時00分~17時00分 (土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。) |
| 出国時の税関手続等 | 税関相談官 | https://www.customs.go.jp/question2.htm |
| 返金業務の委託 | 契約中の承認送受信事業者 | ― |
| 免税店シンボルマーク | 免税店シンボルマーク申請事務局 | 03-6810-1081 ※9時30分~17時30分 (土日祝日及び12月29日~1月4日を除きます。) tax-freeshop★omc.co.jp https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/symbolmark.html |
| 旅行者からの相談対応やこれから免税店になろうとする事業者からのお問い合わせ | 地方運輸局/地方経産局 | 消費税免税店相談窓口 |








