購入時について
Q:免税店で購入できる数量に制限はありますか。
A:購入する商品は、出国時にその全てを自らが所持して海外に持ち出すことができる数量に限られます。 購入した全ての商品は出国時の空海港の税関で提示できるようにしてください。
Q:消耗品を梱包する特殊包装が廃止されましたが、消耗品は国内で使用しても構いませんか。
A:消耗品の特殊包装は廃止されますが、飲食料品や化粧品などの消耗品を国内で消費した場合、税関の確認(返金)を受けることができません。消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をせず、消費した旨を税関職員(窓口)に申し出てください。
Q:免税品の海外輸送は可能ですか。
A:免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その免税店で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す方法(いわゆる直送制度)や、免税店を経営する事業者が購入者の指定する場所(国外)へ輸出する方法を採ることで、輸出免税制度の適用を受けることもできます。免税店によって対応が異なるため、海外輸送の可否については免税店へお問い合わせください。







