出国および税関での確認について
Q:税関での確認手続はいつ行えばよいですか?
A:手荷物の機内預け入れ前までに税関での確認手続を完了する必要があるため、早めに空海港に到着し、手続を行ってください。
※ 返金を受けるためには、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける必要があります。
※ 国内線から国際線に乗り継いで出国する場合、出国空港(日本を出国する最終空港)で手続を行う必要があります。
※ 返金を受けるためには、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける必要があります。
※ 国内線から国際線に乗り継いで出国する場合、出国空港(日本を出国する最終空港)で手続を行う必要があります。
Q:免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)は空海港のどこにありますか。
A:手荷物預け入れ前の国際線出発ロビー等に免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)が設置されます。空海港毎の設置場所はこちらからご確認ください。
Q:空海港の免税手続にはどのくらいの時間がかかりますか。
A:免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)による手続時間は、パスポートの読み取りから結果判定まで数秒程度になりますが、税関検査が必要と判定された場合、税関職員へ購入した免税対象物品を提示し、確認を受ける必要があるため、早めに空海港に到着いただき、免税手続を済ませていただくようお願いします。
Q:免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)で免税手続をする前に、購入した免税品が入ったスーツケースを受託荷物として航空会社に預けてしまいました。免税手続をすることは可能でしょうか。
A:免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)に旅券を提示等する際、免税店で手続を受けて購入した免税対象物品を全て所持している必要があります。 そのため、手荷物の機内預けをした後に免税手続を行うことはできません。免税手続を受けるためには、受託手荷物を航空会社に預ける前に、免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)にて免税手続をお願いします。
Q:空海港での免税手続について、免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)以外の方法はありますか。
A:行者の多い空港(成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇)では、空港に設置してある免税手続用の端末のほか、Visit Japan Webを活用し、国際線出発ロビーの手続専用無線LANに接続可能なエリア内(保安検査場前まで)において、免税手続用の端末に代えてオンライン手続を行うことができます。
※オンラインによる免税手続の利用方法については、国税庁が公表している操作ガイドをご覧ください。
※オンラインによる免税手続の利用方法については、国税庁が公表している操作ガイドをご覧ください。
Q:日本人も、Visit Japan Webを用いたオンライン手続を行うことができますか。
A:できません。
Q:免税手続きをした商品のうち、一部を消費してしまいました。消費していない商品のみで税関確認を受けることができますか。
A:税関の確認は1回の購入手続(レシート等)単位で行われます。1回の購入手続(レシート等)単位に含まれる免税対象物品のうち、1つでも所持していない場合には、当該レシートに係る他の免税対象物品についても税関の確認を受けられず、当該レシートに係る消費税相当額が返金されません。また、消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、その旨を税関職員(窓口)に申し出てください。
Q:単価100万円以上の商品を購入しました。税関確認の際に必要な書類はありますか。
A:税抜単価100万円以上の商品を購入した場合、税関においてその商品と併せて、鑑定書や保証書の提示を求められることがあります。これらを準備しておくとスムーズに税関の確認を受けることができます。
Q:税関の確認を受けた商品を海外に持ち出さなかった場合、罰則はありますか。
A:免除された消費税額に相当する消費税が徴収され、罰則の適用対象となります。
Q:日本国外(海外)発着のクルーズ船の場合、免税手続はどのように行いますか。
A:国内最終港で、各港の実情に応じた場所にて免税手続用の電子端末により手続を行います。
Q:日本発着のクルーズ船(海外に寄港し、日本に戻る航路)を利用した後に国内の空港から帰国する場合(いわゆるフライ&クルーズの場合)、免税手続はどのように行いますか。
A:一連の滞在期間に係る免税手続は、国内の空港から出国するタイミングにおいて、その出国空港で(手荷物預け入れ前に)免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)により手続を行います。
※ ご質問の場合、クルーズ船利用時(海外に寄港するため一度出国するタイミング)において、免税手続を行う必要はありません。
※ ご質問の場合、クルーズ船利用時(海外に寄港するため一度出国するタイミング)において、免税手続を行う必要はありません。
Q:免税店制度による免税の適用(返金)を受けるためには、日本に長期滞在することが見込まれる免税購入対象者(在留資格が外交や公用である者)も、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、税関での確認を受ける必要があるのか、教えてください。
A:ご質問の場合、在留資格(短期滞在や外交、公用)にかかわらず、免税の適用(返金)を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、税関での確認を受ける必要があります。
Q:税関での確認の際、免税購入対象者は免税店で交付されたレシートや領収書を提示等しなければならないのか、教えてください。
A:免税手続用の端末での税関検査の要否判定や税関の検査場所での確認の際、レシートや領収書の所持又は提示は必ずしも必要ではありません。ただし、税関において、免税購入対象者が所持するレシートや領収書を任意に提示していただき、確認を行うことはあります。
Q:税関での確認について、例えば免税手続用の端末(キオスク端末等)の場所やいわゆるフライ&クルーズの場合の免税手続について、教えてください。
A:ご質問のような免税購入対象者向けの情報については、観光庁HP「消費税免税店サイト」の「【旅行者向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら<2026年11月1日から>」に「よくある質問(リファンド方式)」を掲載していますので、こちらをご確認ください。
Q:税関での確認について、例えば次のようなケースの場合にどのように取り扱われるか、教えてください。
[1] A店で商品aを、B店で商品bをそれぞれ購入し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)していた場合
[2] A店で商品aを購入した後に商品bを改めて購入し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)していた場合
[1] A店で商品aを、B店で商品bをそれぞれ購入し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)していた場合
[2] A店で商品aを購入した後に商品bを改めて購入し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)していた場合
A:ご質問のケースの場合、次のとおりとなります。なお、出国時に免税対象物品を所持していない場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、その旨を税関職員(窓口)に申し出てください。
[1] A店で購入した商品aは税関確認を受けることにより、返金されますが、B店で購入販売した商品bは税関確認を受けることができないため、返金されません。
[2] 商品aは税関確認を受けることにより、返金されますが、商品bは税関確認を受けることができないため、返金されません。 【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20、21-2
[1] A店で購入した商品aは税関確認を受けることにより、返金されますが、B店で購入販売した商品bは税関確認を受けることができないため、返金されません。
[2] 商品aは税関確認を受けることにより、返金されますが、商品bは税関確認を受けることができないため、返金されません。 【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20、21-2
Q:免税購入対象者が出国までの間に免税店で購入した免税対象物品を国内で消費又は使用した場合、どうなるのか、教えてください。
A:ご質問の場合、免税対象物品の種類に応じ、次のとおり取り扱われます。
・免税対象物品 取扱い
飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品 飲食料品や化粧品のような消耗品の全部又は一部を国内で消費した場合、 購入時の免税対象物品(消耗品)がそのまま国外に持ち出されることにならないため、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができません。 消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、 その旨を税関職員(窓口)に申し出て下さい。
・上記消耗品以外のもの
消耗品以外のものについては、出国するまでの間、国内で使用していたとしても、 その免税対象物品(消耗品以外のもの)が最終的に国外に持ち出される物品であれば、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問21-2
・免税対象物品 取扱い
飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品 飲食料品や化粧品のような消耗品の全部又は一部を国内で消費した場合、 購入時の免税対象物品(消耗品)がそのまま国外に持ち出されることにならないため、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができません。 消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、 その旨を税関職員(窓口)に申し出て下さい。
・上記消耗品以外のもの
消耗品以外のものについては、出国するまでの間、国内で使用していたとしても、 その免税対象物品(消耗品以外のもの)が最終的に国外に持ち出される物品であれば、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問21-2







