2021年10月1日から、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限ります。)を設置することで人員の配置が不要となる「自動販売機型輸出物品販売場」の設置が可能となりました。
指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」における所定の手続きが必要です。
1.指定申請について
【指定申請資料一覧】
1)財務大臣が定める基準を満たす自動販売機に係る仕様書
2)免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項
3)免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請書
※上記資料は国税庁ウェブサイト中の「仕様書等」にある「ZIP形式」をクリックするとダウンロードできます。
【指定申請受付期間】
原則として、年2回(上半期分・下半期分)行うこととします。
・上半期分:3月1日~3月31日
・下半期分:9月1日~9月30日
※申請を検討されている事業者の方には、申請前に下記提出先に事前相談をお願いしております。
【申請書等の提出先】
・宛先:自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会 事務局
・メールアドレス:hqt-taxfree★ki.mlit.go.jp
(注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。)
・提出形式:PDF(電子データ)
※提出書類については、「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」をご確認ください。