空航第58号 平成12年1月28日 国空総第454号 平成23年7月1日 国空航第1号 平成27年5月8日 |
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.総則
本要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第104条第1項に基づき本邦航空運送事業者の定める運航規程の航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第214条に規定する運航に関する事項及びその技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すものである。
.運航規程審査基準
1.運航管理の実施方法
2.航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
3.航空機乗組員及び客室乗務員の編成(客室乗務員の編成については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 航空機乗組員の編成が、使用する航空機の型式、飛行の方法等に応じて、法第65条及び第66条の規定の範囲内において適切に定められていること。
4.航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 航空機乗組員の乗務割については、規則第157条の3の規定の範囲内において、乗務時間と乗務時間以外の勤務時間により定められ、客室乗務員の乗務割については、運航環境等を考慮し、客室乗務員の職務に支障を生じないよう定められていること。
5.航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法(客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
6.航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法 飛行する地域及び使用する飛行場の特性を勘案して、航空機乗組員に付与すべき経験及び知識が適切に定められ、必要に応じて、飛行する地域及び使用する飛行場に係る有しなければならない最近の飛行経験並びに確実に経験及び知識が付与されていることを担保するための審査の方法が定められていること。
7.離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態
8.最低安全飛行高度 最低安全飛行高度は、航法上の誤差、航路上の地形特性及び気流のじょう乱を考慮し、航空交通管制機関との交信が常時可能なように定められていること。また、多発機の場合にあっては、一つの発動機が不作動の場合でも着陸に適した飛行場等に安全着陸できる高度、単発機の場合にあっては、発動機が不作動となった場合でも当該航空機の滑空比によりあらかじめ選定した飛行場等に安全に着陸できる高度が、有視界飛行方式及び計器飛行方式ごとに適切に定められていること。
9.緊急の場合においてとるべき措置等 航空機乗組員、客室乗務員、運航管理者等の職員が緊急事態においてとるべき措置及び緊急事態に備えてとるべき措置が、想定される機材故障、空中火災、外国からの要撃等の事態に応じて適切に定められていること。また、救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。
10.航空機の運用の方法及び限界 航空機の運用の方法及び限界が、飛行規程で定める範囲内において航空機製造者のマニュアル等に準拠して、かつ、操縦者の慣熟度、飛行場の特性及び気象状態を考慮して適切に定められていること。また、滑走路面が雪氷等で覆われている場合等の制限、旅客在機中の燃料補給の方法等が航空機の性能、特性等に応じて適切に定められていること。
11.航空機の操作及び点検の方法
12.装備品、部品及び救急用具(以下「装備品等」という。)が正常でない場合における航空機の運用許容基準
13.飛行場、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法 飛行の区間に応じて、航空路誌の記載内容と相違しないように、最低安全飛行高度、地形及び障害物、使用する飛行場の出発進入方式、飛行する地域に適用される捜索救難業務方式、救難信号その他当該事業に係る必要な情報を航路資料に定めるようになっていること。また、航路資料は、航空機乗組員、運航管理者等が容易に使用できるものとなっていること。
15.航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。) 運航に係る業務の委託についての基本方針、委託を行う業務の範囲及び内容、 受託者の選定基準、委託管理の方法等について必要な事項が適切に定められていること。
.細目的事項
この要領を実施するために必要な細目的事項については、運航安全課長が別に定める。 附則
附則(平成23年7月1日) 附則(平成27年5月8日)
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