本邦航空運送事業者は、航空機の運航を行う場合、運航規程及び整備規程を定め、航空法第104条の規定により国土交通大臣の認可を受けなければなりません。これを変更しようとするときも同様です。
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運航規程 |
運航規程に定めなければならない内容は、次のとおりです。(航空法施行規則第214条)
- 運航管理の実施方法
- 航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
- 航空機乗組員及び客室乗務員の編成(同上)
- 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(同上)
- 航空機乗組員及び客室乗務員並びに運航管理者の技能審査及び訓練の方法(同上)
- 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法
- 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態 ?
- 最低安全飛行高度
- 緊急の場合においてとるべき措置
- 航空機の運用の方法及び限界
- 航空機の操作及び点検の方法
- 装備品、部品及び救急用具(以下「装備品等」という。)が正常でない場合における航空機の運用許容基準
- 飛行場、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法
- 航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。)
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整備規程 |
整備規程に定めなければならない内容は、次のとおりです。(航空法施行規則第214条)
- 航空機の整備に従事する者の職務
- 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具
- 機体及び装備品等の整備の方式
- 機体及び装備品等の整備の実施方法
- 装備品等の限界使用時間
- 整備の記録の作成及び保管の方法
- 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準
- 整備に従事する者の訓練の方法
- 航空機の整備に係る業務の委託の方法(航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。)