航空

航空機及び装備品等に対する証明制度

航空機に対する証明制度

航空法第11条の規定により、航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないこととされています。(試験飛行などを行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)

耐空証明をするにあたり、国はその航空機の設計、製造過程、(完成後の)現状の3つについて検査を行い、安全確保及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に「耐空証明書」を発行します。


また、航空法第12条の規定により、国は航空機の型式の設計について型式証明を行います。さらに、航空法第13条の2の規定により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、追加型式設計承認を行います。

型式証明を受けた型式の航空機や追加型式設計承認に基づく改造を実施した航空機については、耐空証明検査等の一部を省略することができます。



装備品等に対する証明制度

航空法施行規則第15条の規定により、国は航空機の装備品又は部品が安全確保及び環境保全のための基準に適合するものであるかどうかについて検査を行い、適合すると認めるときは、装備品等型式(仕様)承認書を発行します。

承認を受けた型式(仕様)に適合する装備品等を用いて耐空証明検査や型式証明検査等を受ける場合、当該装備品等自体は安全確保及び環境保全のための基準に適合しているものとして扱われます。


航空機装備品・部品の安全規制の変更について

令和元年6月19日に、国会での審議を経て、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)」が公布されました。改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。詳細はこちらをご確認ください。



認定事業場

航空法第20条の規定により、以下の能力について技術上の基準に適合する事業場として国から認定を受けた事業者が、航空機やその装備品等について、認定を受けた業務を実施した場合は、国の検査等の一部を省略することができます。


  • 航空機の設計及び設計後の検査の能力
  • 航空機の製造及び製造後の検査の能力
  • 航空機の整備及び製造後の検査の能力
  • 航空機の整備又は改造の能力
  • 装備品等の設計及び設計後の検査の能力
  • 装備品等の製造及び完成後の検査の能力
  • 装備品等の修理又は改造の能力

有効な証明等の確認方法

現在有効な型式証明、追加型式設計承認、認定事業場、型式承認、仕様承認につきましては、以下の「航空安全情報管理・提供システム(ASIMS)」よりご確認いただくことが可能です。



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お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部
航空機安全課 航空機・装備品等の設計・製造について(型式証明関係)
安全政策課 航空機の整備・改造/装備品等の修理・改造について(耐空証明関係)
電話:03-5253-8111

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