短期給付事業
組合員と被扶養者の病気、負傷、出産、休業、災害などに対して、医療の給付や各種給付金の支給を行う。
長期給付事業
組合員の退職、障害、死亡に対して年金の給付を行う。
福祉事業
人間ドック助成事業、貸付事業、貯金事業、その他健康保持増進事業等を行う。
短期給付事業
組合員と被扶養者の病気、負傷、出産、休業、災害などに対して、医療の給付や各種給付金の支給を行う。
長期給付事業
組合員の退職、障害、死亡に対して年金の給付を行う。
福祉事業
人間ドック助成事業、貸付事業、貯金事業、その他健康保持増進事業等を行う。
保健給付
組合員とその家族(被扶養者)の病気、負傷、出産、死亡などに対して行われる給付
休業給付
組合員が病気、負傷、出産、育児、介護などで欠勤し、報酬が支給されないときに行われる給付
災害給付
組合員が災害に遭い死亡したり、住居、家財に損害を受けたとき、
また被扶養者が災害で死亡したときに行われる給付
※上記法定給付以外に附加給付等として組合員又は被扶養者が出産した場合に給付される出産費附加金・家族出産費附加金等の様々な制度があります。
保健事業
疾病の早期発見、早期治療のために組合員と被扶養者を対象に行っている
人間ドックの助成や永年勤続記念品交付事業や
その他旅行宿泊の割引利用等ができる一般福利厚生事業を外部業者へ委託して実施
貸付事業
組合員が生活していくうえで緊急に資金を必要とする場合や、
自己の居住する住宅を新築、購入する場合など、その使途に応じて貸付けを実施
貯金事業
給与や期末手当等からの直接積立が可能な共済積立貯金や団体積立年金保険の制度を実施
共済組合制度の詳細については国土交通省共済組合ホームページでご確認ください。
年次休暇
休息、娯楽、能力啓発等その利用目的のいかんにかかわらず保障される無因性の有給の休暇です。
(いわゆる有給休暇です)年次休暇の付与日数は原則として1年毎に20日とされています。
年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位とすることができます。また、残日数は20日を限度として
翌年に繰り越すことができます。新規採用者の付与日数は以下のとおりとなります。
(4月1日付採用者:15日/8月1日付採用者:8日/12月1日付採用者:2日)
国土交通省職員の年間取得平均日数は11.9日(平成29年度実績)となっており、平成32年までに
年間取得平均日数15日以上(本省は12日以上)を目標に様々な取り組みを行っています。
病気休暇
負傷又は疾病のために勤務できない職員に対し、その療養のために必要と認められる最小限度の期間、
その治療に専念させる目的で、勤務することを免除する制度であり、
必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として付与されます。
取得日数により期末・勤勉手当や昇給、昇格等に影響することがあります。
特別休暇
特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として
人事院規則で定められています。
介護休暇
介護休暇は、職員が負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当で認められる場合における休暇です。
共済組合制度の詳細については国土交通省共済組合ホームページでご確認ください。
深夜勤務及び時間外勤務の制限
申し出により、深夜勤務及や時間外勤務をしないことができます。
健康診査等のための職務専念義務の免除(有給)
保健指導や健康診査を受けるため、勤務しないことができます。
業務軽減等
出張の制限や夜勤から日勤への変更など、業務を軽減したり、他の軽易な業務に就くことができます。
休息・補食のための職務専念義務の免除(有給)
職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、適宜休息したり、
補食するために勤務しないことができます。
通勤緩和(有給)
職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に
影響があると認められるときは、勤務時間の始め又は終わりに1日を通じて1時間を超えない範囲内で勤務しないことができます。
休憩時間の短縮
職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると
認められるときは、休憩時間を短縮(60分の場合は30分又は45分に、45分の場合は30分)することができます。
産前休暇(有給)
分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合には14週間)前から分娩予定日まで勤務しないことができます。
産後休暇(有給)
出産日の翌日から8週間を経過する日まで勤務することはできません。
(ただし、産後6週間を経過し、医師が支障ないと認めた場合は勤務できます。)
出産費
休暇制度のほかに、国家公務員共済組合から出産費として42万円が支給されるなどの経済的支援があります。
男性職員が利用できる休暇
配偶者出産休暇(有給)
配偶者の出産に伴う入院の日から、出産日後2週間を経過する日までの間に、配偶者の入退院の付き添い等のため、2日の範囲内で勤務しないことができます。
育児参加のための休暇(有給)
配偶者の産前産後期間中に、出産に係る子や小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、5日の範囲内で勤務しないことができます。
育児休業制度
子どもが3歳になるまで休業することができます。
育児休業手当金
育児休業期間中は給与が支給されませんが、申し出により共済掛金が全額免除されるほか、育児休業手当金として最長で子が1歳6ヵ月に達するまで月額給与の50%相当が支給されます。
男性職員の育児休業
配偶者の就業等の状況にかかわらず育児休業を取得することができます。なお、この出生の日から57日以内に育児休業を取得した男性職員は、特別の事情がなくても再び育児休業を取得できます。例えば、夫婦ともに職員の場合、妻の職場復帰と同時に夫が育児休業するなど、夫婦で分担して育児休業を取得することにより、妻の育児の負担が軽減され、職務復帰もスムーズになります。
育児短時間勤務
小学校就学前の子を養育するため、勤務時間を1日3時間55分まで短縮することができます。
育児時間
小学校就学前の子を養育する場合、1日2時間まで勤務しないことが可能です。
保育時間
生後1歳未満の子を養育する場合、1日2回それぞれ30分以内で勤務しないことができます。
早出遅出勤務
小学校就学前の子を養育するため、1日の勤務時間の長さを変えることなく、
始業・終業時刻を繰り下げることができます。
超過勤務の免除、制限
3歳未満の子を養育する場合、請求により超過勤務をしないことができます。
また、小学校就学前の子を養育する場合、月に24時間を超えて超過勤務をしないことができます。
深夜勤務の制限
小学校就学前の子を養育する場合、深夜勤務(午後10時から午前5時まで)をしないことができます。
子の看護休暇
小学校就学前の子どもを看護する場合、年5日まで取得可能です。
出産育児関係制度の詳細については人事院のホームページ内の両立支援ハンドブックでご確認ください。
航空路の新設や滑走路、誘導路の増設、管制空域の再編など、業務環境の変化が激しく、
多くの人の命を預かる職種であるため、育児休業中から、航空管制官を取り巻く状況について休業中にも
情報提供することにより、復帰の際のギャップを埋める取り組みを行っています。
また復帰時には、知識の更新を目的とした座学研修及びOJTによる慣熟訓練を実施します。