国土政策

「地域生活圏」の形成に取り組む「民間の地域経営主体」の認定要綱

認定要綱について

 日常の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される「地域生活圏」の形成のためには、自身が持つ人材・情報・ノウハウ等のリソースを活用しながら、地域内外の様々な主体をつなぎ、地域全体のマネジメント・課題解決を行う「民間の地域経営主体」の役割が重要です。
 国土政策局では、民間の地域経営主体の活動を後押しするため、中長期にわたり地域生活圏の形成に取り組む意思・プランを有する民間の地域経営主体を認定することとしました。
概要資料
要綱
 

 認定要綱の概要

○ 中長期にわたり地域生活圏の形成に取り組む意思・プランを有する民間の地域経営主体を、国土政策局長が認定
○ 認定を受けようとする民間法人は、地域生活圏を形成する対象地域申請者が果たす役割実施する取組の内容等を記載した必要書類を作成し、申請。
○ 国土政策局長は、以下のような基準を基に審査を行い、有識者に意見聴取した上で、認定を行う。
・ 申請者が地域全体のマネジメント役、地域のプレイヤー間の連携をコーディネートする役割を担う者であるか
・ 地域の生活サービスの維持を目的としており、住民に恩恵・効果を行き届く活動内容であるか
・ 認定有効期間(3年を想定。更新可)を超えて中長期に取り組む具体的プランがあるか
・ 申請書類に記載された事項を実施するために必要な組織・人員、資金計画を有しているか
 

 効果

○ 国が認めた民間の地域経営主体であることのお墨付の付与
○ 認定主体に対し、国土交通省国土政策局がワンストップで、関連支援策の紹介や助言等の支援を実施

 

認定手続き

 申請や自治体への相談に先立って、必ず国土政策局総合計画課に事前相談してください。
 
 事前相談ご希望の方はメールにてご連絡ください。
  hqt-chiikiseikatsuken■gxb.mlit.go.jp
  (メール送信の際は「■」を「@」(半角)に置き換えてください)

 国土政策局総合計画課への事前相談及び自治体への事前説明のうえ、申請受付期間(2026年秋頃予定)になりましたら、以下の申請様式をご提出いただきます。認定法人の名称及び活動地域については、国土交通省HPにて公表します。
 

 申請様式

 ・様式1
 ・様式2
 ・様式3
 ・様式4
 ・様式5
 ・様式6

 

認定スケジュール

  認定申請については今秋から募集開始予定です。随時、事前相談を承っております。
 ※募集開始時期・期間等の具体的なスケジュールについては改めてお知らせします。



お問い合わせ先

国土交通省国土政策局総合計画課
電話 :03-5253-8111(内線29316、29318、29315)
直通 :03-5253-8365

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