物品の貿易、サービス貿易、投資、人の移動、観光等の分野での二国間協力、政府調達、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備、基準認証・相互認証を含む経済連携を推進します。
(経緯)
2003年12月:小泉首相・タクシン首相会談にて、交渉開始に合意。
2004年 2月:交渉開始。
2005年 9月:実質合意(大筋合意)。
2007年 4月:安倍首相・チュラノン首相との両首脳間で正式に合意、署名。
2007年11月:協定発効。
(ご参考)
(1) サービス貿易章、投資章
タイ側より以下の点が約束されました。
・ホテルサービス
一定の条件の下、外資条件を49%から60%に緩和されました。
・外航海運(貨物)サービス
タイ-中国及びタイ-ベトナム間の外航海運(貨物)に係る貨物留保措置が撤廃されました。
・マリーナ施設サービス
外資上限49%が明示されました。
観光分野については、観光当局を含む両国間で、外資規制等の規制緩和の可能性について協議することが合意されました。
(2) 協力章(観光)
観光の協力については、以下の通り、協力の範囲及び形態で協力活動を行うことが確認されました。
○範囲
・観光の促進及び移動に関する接続の向上
・両締約国における観光目的の査証申請手続きの円滑化
・市場開拓及び販売促進における相互の協力
・観光事業(長期滞在、タイ・スパ、日本の温泉、海洋観光及び環境観光を含む。)の促進
・人材養成
○形態
・情報、データ及び意見の交換
・観光の専門家及び公務員の交流及び訪問
・合同セミナー、研究集会、会合及び研修
・パッケージ旅行の促進
・観光の宣伝の促進
・観光産業に従事する者の研修の促進