海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書の改正(令和8年1月1日発効)を受け、輸送中のコンテナの海中転落時の通報が義務となります。通報義務に係る対象船舶、通報事項等の詳細は以下のとおりですので、お知らせいたします。
【対象船舶】
無線電信又は無線電話の設備を有する船舶
【通報義務】
上記対象船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、以下の連絡先に、以下の連絡事項を通報してください。
(船長による通報が困難な場合は、船舶所有者又は船舶管理会社(船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者)から通報することが努力義務となっています。)
【連絡先】
日本籍船舶は、以下の両方に通報してください。
(1)付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関:
安全通信(国際VHF)で通報してください。
(2) 国土交通省 海事局 船員政策課(コンテナ海中落下通報担当):
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通報事項を電子メールで送信の上、開庁時間帯(平日 9:30~18:15)にメール受信確認のための電話連絡を行ってください。 |
電話:03-5253-8647(直通)
電子メール:hqt-reporting.lost.containers(アットマーク)gxb.mlit.go.jp
(スパムメール防止のためアットマーク部分を@に置き換えて下さい。)
【通報事項】
1. 一般情報
- コンテナが海中に転落した旨
- 通報日時(協定世界時)
- コンテナの転落日時(又は転落推定日時)(協定世界時)
- 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及びMMSI番号(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別)
- 通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先
- 通報番号(通報ごとの連続番号)*
2. 位置情報
- コンテナが転落した位置
- 転落した位置を特定できないときは、転落したと推定される位置
- 転落推定位置を特定することができないときは、転落したことを知ったときの位置
注:位置情報は、緯度及び経度(又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)により通報してください。
3. 転落コンテナの総数又は推定数
4. 転落コンテナの種別
5. 転落コンテナについての情報
- 転落コンテナの寸法(例 20フィート)
- 転落コンテナの種類(例 冷蔵・冷凍コンテナ)
- 転落コンテナのうち、空のコンテナの数(又は推定数)
6. 追加的に必要な情報
- 危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報
- 転落コンテナの内容物の流失の有無
- 風向及び風力又は風速
- 潮流の向き及び流速
- 想定される転落コンテナの漂流方向(真方位)及び漂流速度
- 波の高さその他の海面の状態
7. その他(任意)
*上記通報事項に示す情報のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、それ以外の情報を直ちに通報してください。
その後、速やかに当該事項の把握に努めるとともに、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに当該事項を通報してください。その場合、通報ごとに連続番号(例:「第1報」「第2報」等)を付し、最終的に点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報してください。
なお、点検の結果に基づいて最終の通報となる場合は、通報番号欄にその旨を明示(例:「最終」等)してください。