海事

船舶におけるドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練

令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受け、同年12月に知床遊覧船事故対策検討委員会で取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、一定の船舶を対象に、「ドライブレコーダーに相当する装置」に記録された操船に係る映像を日々の教育訓練に活用することの義務付けに向け、必要となる要件や活用方法を示すガイドラインを作成することとされました。
これを踏まえ、「船舶におけるドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練ガイドライン」を令和7年3月に公表したところです。
今般、更なる旅客船の安全性の向上を図ることを目的として、一定の船舶に対し、当該ガイドラインで示したドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練の実施を求めるため、所要の改正を行い、小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業(第二号旅客不定期航路事業)を営む者を対象として、ドライブレコーダーを活用した教育訓練を義務付けます。 
※令和9年4月1日より義務化
 
海上運送法施行規則の一部を改正する省令(令和8年4月14日公布 令和9年4月1日施行)
小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示(令和8年4月14日公布 令和9年4月1日施行)

第二号旅客不定期航路事業を営まれる皆様におかれましては、下掲のガイドラインやベストプラクティスを確認しながら、ドライブレコーダーを用いた教育訓練を行っていただくようお願いいたします。

なお、本制度における義務化の対象は第二号旅客不定期航路事業を営まれる皆様に限られますが、ドライブレコーダーの活用は、その他の事業者においても、安全性向上に資する有効な取組であることから、その他の事業者においても、積極的な活用が期待されます。
 

ガイドライン


令和7年3月、国土交通省は、船舶運航事業者の皆様がドライブレコーダーの映像を活用し、円滑な教育訓練を実施できるよう、その効果的な活用が可能となる機器の機能や性能、具体的な教育訓練の方法等をまとめたガイドラインを策定しました。
また令和8年1月、本ガイドラインの内容をより分かりやすくお伝えするため、説明動画を作成いたしました。
 
ガイドライン
概要

説明動画

本ガイドラインを参考に、実際にドライブレコーダーを導入された事業者の皆様のご意見やご感想をお聞かせください。

現場での活用事例や運用上の課題などをフィードバックいただくことで、より実践的で効果的な運用方法の共有につなげていきたいと考えています。ぜひ、貴重な声をお寄せいただけますと幸いです。
 

ベストプラクティス(教育訓練事例)


実際に本ガイドラインに沿ってドライブレコーダーを船舶に導入し、教育訓練を行った事業者の事例を集めました。

ドライブレコーダーの設置場所や撮影内容、教育訓練の様子などについてまとめましたので、ドライブレコーダーの導入の参考としてご活用ください。
 
ベストプラクティス
  

連絡先:国土交通省海事局安全政策課
hqt-ship-drive-rec★gxb.mlit.go.jp(お手数ですが★→@へ変更ください)



お問い合わせ先

海事局安全政策課
電話 :(03)5253-8111
直通 :03ー5253ー8631

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