内航海運業報告規則第三条の規定により、内航海運業者は下記の報告書を国土交通省あて提出していただくことになっております。
なお、報告を怠りますと場合によっては50万円以下の罰金が科せられることがありますので、留意願います。
対象者 | 報告書の名称(※1) | 報告書の様式 | 提出先 | 提出期限 |
内航海運業者(登録事業者) ※休止事業者を除く |
・事業年度ごとの事業概況報告書(第一号様式) | ・第一号~第三号様式 様式ダウンロード(Excel) ・貸借対照表、損益計算書 原本のコピー又はスキャンデータをご用意ください(※2) |
管轄の運輸支局又は海事事務所に原則メール提出(※3) | 毎事業年度の経過後100日以内 |
決算期ごとの財務諸表 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・内航海運業損益明細表(第二号様式) ・固定資産明細表(第三号様式) |
毎決算期の経過後100日以内 |