海事

内航海運業に係る報告書(事業概況報告書等)

内航海運業報告規則第三条の規定により、内航海運業者は下記の報告書を国土交通省あて提出していただくことになっております。
なお、報告を怠りますと場合によっては50万円以下の罰金が科せられることがありますので、留意願います。

対象者 報告書の名称(※1) 報告書の様式 提出先 提出期限
内航海運業者(登録事業者)
※休止事業者を除く
・事業年度ごとの事業概況報告書(第一号様式) ・第一号~第三号様式
様式ダウンロード(Excel)

・貸借対照表、損益計算書
原本のコピー又はスキャンデータをご用意ください(※2)
管轄の運輸支局又は海事事務所に原則メール提出(※3) 毎事業年度の経過後100日以内
決算期ごとの財務諸表
・貸借対照表
・損益計算書
・内航海運業損益明細表(第二号様式)
・固定資産明細表(第三号様式)
毎決算期の経過後100日以内
 
 (※1)提出される前に、上記書類がそろっているか今一度ご確認ください。
 (※2)貸借対照表については、エクセルにご記入いただいた場合は別途お送りいただく必要はございません。
 (※3)原則エクセル様式への入力、メールでの提出にご協力をお願いいたします(事業所にパソコンがないなど、難しい場合は紙での作成も可)。計算ミスなどを防ぐため、ご協力お願いいたします。また、転記ミスや記入漏れ等がないか今一度ご確認のうえご提出ください。
 また、メール提出の際は、どなたから提出いただいたかわかるよう、事業者名担当者名連絡先(電話番号及びメールアドレス)を明記いただくようお願いします。
 
<周知チラシ>
「事業概況報告書」の提出はお済みですか?(チラシ)

<関係法令等>                                                       
内航海運業報告規則
 
<お問い合わせ先>
提出書類・提出方法について:
 管轄の運輸支局または海事事務所

関係法令について:
 海事局 内航課 事業班
 TEL : 03-5253-8627

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