海事

海上運送法に基づく公示

指定金融機関の指定に関する公示(第39条の27第1項関係)

・海上運送法第39条の27第1項に規定する主務大臣(財務大臣・国土交通大臣)による公示は以下のとおりです。
 


・海上運送法第39条の27第3項に規定する主務大臣(財務大臣・国土交通大臣)による公示は以下のとおりです。
 

 

最終更新日:2025年7月22日

 

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