海事

産業競争力強化法に基づく事業適応計画の認定について

 産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置を講ずることとしており、その一環として事業適応の円滑化を図ることとしています。
 具体的には、自社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、事業者全体で組織的な戦略に基づき、前向きな未来投資を通じた事業変革(新商品・新サービスの生産・販売や新販売・新生産方式の導入)を実行し、産業競争力の強化を図る取組(=事業適応)を支援すべく、「事業適応計画」の認定スキームを創設し、認定を受けた事業適応計画に従って行う取組を後押しします。
 国土交通省において、以下の事業者について事業適応計画の認定を行いました。

事業適応計画の認定状況

 株式会社商船三井(令和6年3月28日認定)
 
 〇添付資料
     1 事業適応計画のポイント
     2 認定事業適応計画の概要の公表

 〇本件に関するお問い合わせ先
    国土交通省海事局外航課 山内
    電話:03-5253-8111(内線43-332)
    直通:03-5253-8619

 産業競争力強化法に基づく「事業適応計画」についての一般的な問い合わせは、経済産業省(経済産業政策局産業創造課)へお問い合わせください。
 
事業適応計画関連全体窓口:経済産業政策局産業創造課(直通)03-3501-1560
 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html

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