海上運送法第二十四条及び船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令により、船舶運航事業者は下記の報告書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に提出していただくことになっています。
なお、海上運送法第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときには百万円以下の罰金に処することとされておりますのでご留意願います。(海上運送法第五十条第十六号)
届出義務者 | 報告事項 | 報告書の名称及び様式 | 提出通数 | 提出先 | 提出期限 |
内航旅客定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第一号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
内航貨客定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 内航貨客定期航路事業運航実績報告書(第三号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
旅客不定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 旅客不定期航路事業運航実績報告書(第四号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
内航一般不定期航路事業を営む者 | 年度末で終わる一年間における運航の実績 | 内航一般不定期航路事業運航実績報告書(第五号様式) | 一通 | 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 | 翌年度の四月末日まで |
一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定により航路補助金の交付を受けているものを除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者 | 航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあっては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書 | 航路損益計算書(第七号様式) | 一通 | 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 | 事業年度経過後九十日以内 |
船舶運航事業(離島航路整備法第三条の規定により航路補助金の交付を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人 | 決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表 | 損益計算書及び貸借対照表 | 一通 | 主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 | 決算期経過後九十日以内 |