海事

衛生用品告示の改正について(令和6年7月16日)

衛生用品告示の改正について

1.概要

 「船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示」に定める別表(衛生用品表)については、平成17年に大幅な見直しのための改正を行い、その後、平成21年に抗インフルエンザウイルス剤の追加等を行って以降、現在に至るまで改正がされていないところ、現状に即した最新の衛生用品表とするため、令和5年8月に立ち上げられた医師、薬剤師及び労使関係者から成る「衛生用品表の見直しに関するワーキンググループ」において、見直しが必要な医薬品等について議論を行い、令和6年3月に報告書がとりまとめられました。
 
今般、当該ワーキンググループでの結論である当該報告書の内容を踏まえ、衛生用品告示の一部改正を行いました。


2.参考資料

改正の趣旨及び内容
別紙1(7月施行:削除)
別紙2(10月施行分:追加・変更)

処方箋医薬品購入関係証明書(word)

船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第1025号)

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課労働環境対策室安全衛生係
電話 :03-5253-8111(内線45-146,45-144)

ページの先頭に戻る