海事

船内の衛生管理業務について

 船舶所有者は、船内における健康管理・衛生管理体制の確保のため、船舶の規模・航行区域に応じ、医師、衛生管理者又は衛生担当者を乗り組ませる必要があります

(船員法82条、82条の2、労安則7条)

※ 衛生管理者等の業務は、船内の健康管理・衛生管理体制の確保ですが、以下に該当するような場合は、直ちに陸上の医療機関での診察を受けさせるべきですので、留意してください。
 [1] 重大な負傷又は疾病
 [2] 一時的又は恒久的な障害につながる負傷又は疾病
 [3] 他の乗組員への感染の危険をもたらす伝染病
 [4] 骨折,重度の出血,歯の欠損若しくは炎症又は重度の火傷を伴う負傷
 [5] 船舶の運航態様,適切な鎮痛剤の利用可能性及び長期間の当該鎮痛剤の服用による健康への影響の考慮の上、船内で処置できない重度の痛み
 [6] 自殺の危険性
 [7] 遠隔の医療助言サービスによる陸上での治療の勧告
(MLC条約 B4.1.3指針5)

(参考)船内の衛生管理業務について

衛生管理者制度

国際航海に従事する船舶のうち、次に掲げる船舶には乗組員の中から衛生管理者の選任が必要です。
[1]近海区域以遠を航行区域とする総トン数3,000トン以上の船舶
[2]国土交通省令の定める漁船
 ○母船式漁業に従事する母船
 ○総トン数3,000トン以上の漁船
 ○国土交通大臣の指定する漁業に従事する船舶
  ・遠洋かつお・まぐろ漁業(総トン数150トン未満の漁船を持って営むものを除く)
  ・遠洋底引き網漁業であってオッタートロール又はビームトロールを使用して営むもの

◎衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければいけません。

衛生管理者適任証書

次の資格要件を満たし、地方運輸局へ申請することで衛生管理者適任証書の交付を受けることができます。

○資格要件
 18歳以上であること
 次に掲げるもののうちいずれかに合致すること
  一 衛生管理者試験の合格者
  二 次に掲げる者で業務を遂行する能力を有すると認められる者
   [1] 医師
   [2] 歯科医師、薬剤師、獣医師
   [3] 保健師、助産師、看護師、准看護師
   [4] 医学士、歯学士、薬学士、衛生看護学士
   [5] 医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校に基づく旧専門学校卒業者
   [6] 外国で医師免許を得た者
   [7] 労働安全衛生法の規定による衛生管理者資格を有する者で、
       資格取得後、船舶に乗り組んで2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有する者
   [8] 登録講習を修了した者
   [9] その他各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
     ・海上保安学校主計コースを修了した者
     ・水産系学校卒業者で衛生管理の科目を修了した者
     ・STCW条約附属書第6/4規則2に基づくMedical Care資格受有者を対象とする講習の修了者  等

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