船員災害防止活動の促進に関する法律により、船員災害(船員が労働又は船内生活において負傷し、疾病にかかり又は死亡すること)を防止するため、船舶所有者及び船員の自主的な活動を求めています。船員災害発生件数は、関係者のたゆまぬ努力により減少しているところですが、依然として陸上の災害に比べて高い発生率を示し、近年、その減少傾向が鈍化しています。
○船員の死傷災害発生状況の推移(昭和42年度~令和5年度)
○船員の疾病発生状況の推移(昭和42年度~令和5年度)
○船員と陸上労働者の災害発生率の比較
船員法の適用を受ける船舶所有者([1]船舶共有の場合は「船舶管理人」、[2]船舶賃借の場合は「船舶借入人」、[3]船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合は「その者」をいう。)は、船員法第111条及び同法施行規則第73条の規定に基づき、「災害疾病発生状況報告書」を主たる船員の労務管理を行う事務所を管轄する運輸局(支局・事務所を含む。)に提出することとなっております。
船員の災害疾病発生状況報告については毎年4月1日~4月30日の間に、前年度4月1日~3月31日に船内等で発生した、死傷災害及び疾病について報告が必要です。
詳細については、主たる船員の労務管理を行う事務所を管轄する運輸局(支局・事務所を含む)へお問い合わせください。
・災害疾病発生状況報告書(第20号書式)
船員法第111条に基づいて船舶所有者から報告された、船内及び船内作業に関連した場所で発生した休業3日以上の災害及び疾病の発生状況を取りまとめたもので、船員の災害・疾病の実態を明らかにするとともに、船員災害防止対策に活用できるよう編集したものです。
○ 船員災害疾病状況集計書(2023年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2022年度) ※2024年11月訂正
〇 船員災害疾病状況集計書(2021年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2020年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2019年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2018年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2017年度)
〇 船員災害疾病状況集計書(2016年度)
○ 船員災害疾病状況集計書(2015年度)
○ 船員災害疾病状況集計書(2014年度)