海事

造船法に基づく公示

指定金融機関の指定に関する公示(第19条第1項関係)

 造船法第19条第1項に規定する主務大臣(財務大臣・国土交通大臣)による公示は以下のとおりです。

 

 

最終更新日:2023年5月23日

ページの先頭に戻る