日本人や日本法人※が所有する船舶は、日本船舶として船舶法をはじめとする日本の法令が適用されます。
※船舶法第1条第3号又は第4号に該当する法人に限る
日本船舶の所有者は、船舶法に基づき、日本船舶を測度(トン数の算定)・登録することが義務づけられています。日本船舶は、地方運輸局等で登録して船舶国籍証書の交付を受けたあとでなければ、航行することは出来ません。
登録の内容は、船の個性及び同一性を表すために必要なものとして、船籍港、総トン数、船の長さ・幅・深さといった主要寸法などがあります。
総トン数は、船舶登録の基礎的事項であるばかりでなく、船舶の安全・環境に関する構造・設備、乗組員の資格、課税の算定など海事に関する諸制度における基準として広く用いられており、その測度は、船舶の構造を調査のうえ、寸法を計測し、その容積を計算したうえで行われます。
なお、総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構で登録を受けたものでなければ、航行することは出来ません。本法律における小型船舶には、日本船舶のほか、本邦の各港間又は湖、川もしくは港のみを航行する外国船舶も含まれます。
●甲板室等上部構造物の増設を行ったり、開口を閉鎖するなどの改造を行った場合には、改めて測度を受け、登録事項の変更を行う必要がある場合があります。
●国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶は、条約に基づく国際トン数証書の交付を受ける必要がありますが、これに記載される「国際トン数」は船舶国籍証書に記載された「総トン数」とは異なります。特に、日本籍の船舶を海外に輸出する場合にはご注意下さい。