海上人命安全条約(SOLAS条約)第3章第20規則に基づき、主管庁又はその認定機関 (RO:Recognaized Organizetions)が認める下記の船舶に搭載する対象物件(救命艇等)の整備を行う事業所は以下のとおりです。 <対象となる船舶>
※ MSC.402(96) 附属書7.4.3項に基づき、RO(ABS, DNV-GL, LR, NKに限る。)が承認した整備事業所を認めています。
※ 各ROのWebサイト内のリンク先で検索してください。
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