概要
水道法第19条において、水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならないとしています。
水道事業者及び水道用水供給事業の水道技術管理者並びに当該水道事業者等から委託を受けた水道法第24条の3第3項に基づく受託水道業務技術管理者を対象に、一定の技術水準確保のための基本的事項の習得を目的として実施しています。
開催日時及び会場
日時:11月20日(月)14:00 ~ 12月8日(金)17:00
場所:オンライン開催(YouTubeによる期間限定配信)
内容
1.水質について
2.水道技術管理者について
3.最近の水道行政の動向について
・行政移管について
・基盤強化及び広域連携の推進
・適切な資産管理
・官民連携の推進
・災害対策・危機管理について
・補助金・交付金について
・立入検査について
・脱炭素について
4.新技術について
資料
1.
水質について[PDF形式:797KB]
2.
水道技術管理者について[PDF形式:2,048KB]
3.最近の水道行政の動向について
・
行政移管について[PDF形式:2,473KB]
・
基盤強化及び広域連携の推進[PDF形式:4,278KB]
・
適切な資産管理[PDF形式:13,261KB]
・
官民連携の推進[PDF形式:6,580KB]
・
災害対策・危機管理について[PDF形式:7,654KB]
・
補助金・交付金について[PDF形式:1,801KB]
・
立入検査について[PDF形式:1,006KB]
・
脱炭素について[PDF形式:11,905KB]
4.
新技術について[PDF形式:2,276KB]
お問い合わせ先
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 水道計画指導室
電話:03-5253-1111 (内線4015)