平成24年度における水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査を厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者482事業者のうち、24事業者に対して計画的に実施した。(表1)
立入検査においては、主として水道関係法令、通知による指導等の遵守状況を検査することとし、具体的には、
等の項目について、当該施設の水道技術管理者を立会人として、適切に実施されているかを確認した。
また、立入検査終了後、検査内容について講評を行うとともに、その後、講評内容の重要性や法律との整合性等に応じて文書指摘又は口頭指摘を行い、その改善状況について報告を得ることとしている。
平成24年度においては、立入検査を実施した24事業に対して、延べ30件の文書指摘及び延べ85件の口頭指摘を行った。
文書指摘の内容をみると、住民対応に関することが過半数を占めている。また、認可・届出に関することも多く、届出の不備が主であった。口頭指摘では、危機管理対策に関することが多く、その他、水道技術管理者や水道施設、に関する不備も多く見受けられた。(表2)
文書指導を行った事業体名及び指摘内容、口頭指導の具体例については表3及び表4を参照。
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