1.目的 |
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海岸事業のうち、補修事業について統合補助金の創設を行い、もって地方公共団体の主体性を尊重しつつ、海岸保全施設の適正な機能確保を図る。 |
2.内容 |
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海岸事業における、以下の事業および施設を対象に実施する。
(1)対象事業 海岸事業のうち、補修事業
(2)対象施設 海岸管理者が管理する海岸保全施設 |
3.統合補助事業の基本的仕組み |
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(1)複数年度にわたる全体事業計画(都道府県が作成し、国が同意)をもとに、国が都道府県毎の配分枠(金額のみ、具体の箇所等については示されない)を定める。
(2)(1)の配分の範囲内で、都道府県は自らの裁量により海岸別配分を行う。
(3)海岸別配分を行ったあとの事業内容・金額等の変更に伴う海岸間の流用については、配分された統合補助金、全体事業計画の範囲内で、都道府県が行う。 |
5.予算科目 |
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(目)海岸保全施設整備事業費補助
(目細)補修費統合補助 |
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