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河川局

平成13年度河川局関係予算決定概要

IV.新規箇所等
(参考1)新規制度等の概要


海岸事業の補修事業にかかる統合補助金の創設

1.目的
   海岸事業のうち、補修事業について統合補助金の創設を行い、もって地方公共団体の主体性を尊重しつつ、海岸保全施設の適正な機能確保を図る。

2.内容
  海岸事業における、以下の事業および施設を対象に実施する。
(1)対象事業 海岸事業のうち、補修事業
(2)対象施設 海岸管理者が管理する海岸保全施設

3.統合補助事業の基本的仕組み
  (1)複数年度にわたる全体事業計画(都道府県が作成し、国が同意)をもとに、国が都道府県毎の配分枠(金額のみ、具体の箇所等については示されない)を定める。
(2)(1)の配分の範囲内で、都道府県は自らの裁量により海岸別配分を行う。
(3)海岸別配分を行ったあとの事業内容・金額等の変更に伴う海岸間の流用については、配分された統合補助金、全体事業計画の範囲内で、都道府県が行う。

4.事業全体
  都道府県

5.予算科目
  (目)海岸保全施設整備事業費補助
 (目細)補修費統合補助

6.補助率
  1/3





道路災害復旧事業の拡充


1.目的
   現在災害復旧事業の補助対象となっていない道路附属物の一部を新たに補助対象とすることにより、災害復旧時の地方公共団体の負担を軽減し、迅速な復旧を図る。

2.内容
  道路法第2条第2項等で規定されている道路の附属物のうち、以下については災害復旧事業の補助対象となるよう対処範囲を拡充する。
○道路法第2条第2項第2号のうち「街燈」
○道路法第2条第2項第3号のうち「道路標識」
○道路法第2条第2項第5号のうち「常置場」
○道路法第2条第2項第6号「自動車駐車場」
○道路法施行令第34条の3第6号の「自転車駐車場」

3.科目等
  (項)公共土木施設等災害復旧事業費
  (目)河川等災害復旧事業費補助 【補助率2/3以上】 街燈 道路標識 機械、器具又は材料の常置場 自動車駐車場 自転車駐車場


街燈
道路標識
機械、器具又は材料の常置場
自動車駐車場
自転車駐車場



 

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