【住民と市民】 |
|
「住民」という場合、地縁的な意味でそこに住んでいる人、あるいは地域に直接的な利害を有する人という限定的な意味で使われる場合が多い。「市民」という場合、地縁や特定の利害関係に関わらず、幅広い意味で用いられる場合が多い。本審議会でも、同様の意味で両方の語句を用いることとする。
|
【NPO】 |
|
本審議会では、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動団体をいうこととする。したがって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する「特定非営利活動」を目的として、福祉の増進、まちづくりの推進、環境保全、災害救援等の活動を行う団体をいうこととなる。
|
【市民団体等】 |
|
本審議会においては、社会的な使命を軸としてボランタリーな活動を行っている団体をいうこととする。例えば自然環境の保全やよりよいまちづくり等をめざした調査活動、交流活動等を行っている団体は含まれるが、私的な趣味のみのための釣りクラブ等同好会的な団体や特定の業界の集まり等は含まれない。財団法人、社団法人、NPO等の法人についても活動内容に応じて含むこととする。
|
【河川管理】 |
|
単なる施設の維持管理にとどまらず、調査、計画の企画・立案から河川の整備までを含めた、河川そのものを適切な状態に保持するための行為全般をいうこととする。
|
なお、今後の審議過程で語句の使い方を明確にする必要が生じた場合には、随時定義付け等を行うこととしたい。 |