9 評価に関して |
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特殊な目的や継続性のない団体等の意見を採用すると結果として事業の進展に支障をきたすこととなる。 |
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視点の違いから、いわゆるテーマ型市民団体を毛嫌いするケースもある。 |
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特定団体の意見を全住民の意見としてしまわないよう、全体の意見把握に努める必要があるが、それが住民意見の把握といえるか難しい。 |
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連携をすすめても中立・公正な判断が前提・必須であることをわかりやすく記載すべき。 |
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市民団体の中立性、公正性を評価できる手法が確立できていない。 |
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市民団体の選定基準が問題。賛成派ばかりを選ぶと批判されそうだし、反対派を選ぶとうまく説明しないと事業が遅れる可能性大。 |
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市民団体の選定が大きな問題。反対、賛成といった動きのある団体への選択根拠も明確にする必要あり。計画面はあくまで行政と位置づける。 |
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5章(2)の「評価システムの導入」では、誰がどのような成果について評価を行うのか。 |
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数ある市民団体の中から、連携を認知する団体をどう選択するのか。定義が必要ではないか。 |
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市民団体の目的の中には行政と連携すべき目的ではないものもあるのではないか。 |
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法人格を有さない団体に責任をゆだねることは可能か。 |
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誰が適切な実行力を有する市民団体と判断するのか不明確。 |
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市民団体参加の河川管理には、「川は地域共有の公共財産」であるという共通認識は必須。しかし市民団体は固有の理念を有しており、行政と競合する場合がある。したがって、方針の一致する一定の市民団体との連携に偏りがちになることも考えられる。市民団体側からの行政の評価の機会があってもいいのではないか。 |
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形式化しない、地域特性遵守、試行錯誤あり、評価を画一化しない、実施→評価のルーチンを重ねていくこと等がポイントになるのではないか。 |
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先の平成12年1月のアンケート集計結果の中に「社会的マナーの欠如した団体の存在」「対応困難な程の資料等の要求」の意見も多いので、「地域自治会が認めない市民団体等は除く」等の記載が欲しい。 |
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市民団体は任意団体であるため、目的・背景等がはっきりしていないものが多く、特定のリーダーの意見にその動きを支配されやすいし、活動も独善的である場合が少なくない。このような中で、公平な意見の吸収の方法が課題となる。 |
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責任ある市民団体との連携が望まれるため、選考基準が必要。 |
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その川について、代表して語ってもらう代表者の人選を、河川管理者は安易に行ったり、間違えてはいけない。その川との関わりを大切にしている人を普段からつかんでおくよう努力すべ
き。 |
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河川管理者が協働していく市民団体等をどのように判断していくのかを明確化する手段が必
要。 |
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集約した意見を判断すべき機関を明確にしておかないと、従来通りの建設省にとって都合の良い内容を採択すると疑問視される。公平に判断する機関の常設と対応について触れて欲しい。 |
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ボランタリーな活動を行っている団体と定義するのであれば、例えば環境保全団体と同好会を差異化できないのではないか。 |
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河川管理の一部をお願いするのであれば、市民団体として標準的に備えておくべき機能(NPO法人でも良いが)を明示しておく事が必要。 |
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市民と称し、私利私欲のための意見に苦慮している実態が河川行政の最前線ではあり、このような内容であれば除外の判断をする事ができる機関を設置する必要がある。 |
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各種団体等の多くの意見があり、「議論の結果、意見のAとBは不採用になり、意見C、Dが採用になった」との経過を公表する事が必要。 |