(2)課題解決の考え方 |
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1)共同の活動における取り決め | ||
市民団体等と行政が共同で活動を行う場合は、連携の対象団体が多数挙げられるため、機会が公平に保たれるよう公開性を保ちつつ、お互いの責任と役割の分担を明確にしておくことが必要である。 特に、本来河川管理者が責任を持つべきものは別として、河川管理上の役割の一部を市民団体等に委ねる場合には、契約等の取り決めによりその内容を定めるべきである。 |
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2)情報共有の必要性 | ||
市民団体等の活動及び双方の連携が円滑に行えるようにするためには、市民団体等が必要とする情報を行政が積極的に提供するとともに、市民団体等も保有しているさまざまな情報を行政に提供することが必要である。これにより、 このための情報流通システムが確立されるべきである。この場合、双方のコミュニケーションが重要であり、行政に対する住民の意見、相談や市民団体等との意見交換の場としての機能も必要である。 |
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3)市民団体等の活動資金の適切な確保 | ||
市民団体等が、適切に活動していくためには、最低限事務的な経費等が |
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4)知識、ノウハウを活用した活動を依頼する場合のルールの確立 | ||
市民団体等の活動について、ボランタリーな活動であるが故にどのような場合も無償であるべきという根強い考え方も存在している。しかしながら、地域固有の自然環境に関する知識を活用した動植物のモニタリングや個々のボランティア活動のコーディネート等、専門的知識、ノウハウを活用した活動を依頼する場合には、適正な対価が提供されるべきである。適正な対価を提供する仕組みとして、業務の委託が挙げられるが、この場合、成果を含め業務の始まりから終わりまで一貫した公開による透明性を保つことを基本とし、適切な実行力を有する市民団体等と公平に連携するためのルールが確立されるべきである。 |
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5)行政側の体制等の整備 | ||
行政と市民団体等との連携にあたっての大きな問題として、人事異動により行政が不連続であることや、行政側の個人の資質に依存し組織全体としてのノウハウが確立されていないことがある。 こうした課題を解決するため、連携に関する業務が行政の片手間ではなく、新たな行政目的そのものとして対応することが必要となっている。 このため、住民、市民団体等の対応の専門の窓口となり、対話を継続し、的確に行政対応を行うための行政側の組織、体制を整備することが不可欠である。また、地域に根づいた行政を展開していくためには、市民団体等との連携を図ることが重要であることを職員自らが認識するための環境を醸成するとともに、そうした連携を遂行できる人材を育成することが必要である。 さらには、市民団体等の活動が行いやすいよう、連携や交流のための場の設置・提供や行政からの水質測定機器等の器材の貸与といった物的支援も必要である。 |
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6)人材の育成と人材情報の蓄積 | ||
活動に必要なスタッフやコーディネーターを育成するとともに、専門的知識を有する人材の情報を収集・提供するためのシステムの整備が必要である。 |