ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> リンク

河川局

(3)市民団体等との連携のための基本的事項

   円滑に連携を進めていくためには、市民団体等と行政の双方が、連携の前提として以下のようなことについて認識すべきである。

  1) 「川は地域共有の公共財産である」という共通認識
 河川に関わって活動している市民団体等は、その構成、活動内容等が千差万別であり、自然豊かな川という観点、洪水に対して安全な川という観点、まちづくりと調和した川という観点など、川についての多種多様な価値観を有している。
 自らの価値観とは異なる価値観についても認め合うことにより、価値観の多様性が尊重されるべきである。この多様な価値観の中で、連携する市民団体等及び行政は、少なくとも「川は地域共有の公共財産である」という共通認識を有するべきである。

2)情報の共有化
 有している情報の種類も量も異なっている市民団体等と行政が、連携を進めていくためには、双方の情報を共有化しておくべきである。

3)役割と責任の分担
 市民団体等と行政は、組織の目的、内容及び責任のあり方が異なる。この両者が互いにその特徴を最大限に活かし、効果的な活動成果が生み出せるよう、あらかじめそれぞれの役割分担を明確にし、双方が責任をもってその役割を果たすことを連携の基本とすべきである。

4)多様な考えの調和
   市民団体等は特定の視点からの河川へのアプローチが中心となりがちであり、例えば同一区域において、自然のままの動植物の生息域として保全したい、人々が花などを植えて美しくしたい、人が憩える空間にしたいなど多様な考えが存在する場合がある。これらの多様な考えの調和を図るため、河川管理者や自治体といった行政機関が市民団体等と連携して、総合的な見地から調整を図るための場づくりを行うべきである。

5)透明性の確保
   連携の対象としての可能性を有する市民団体等は多数存在すると考えられるため、適切な実行力を有する市民団体等と公平な連携ができることが重要である。このため、双方の連携のプロセスと内容等について十分な透明性を確保すべきである。

6)地元自治体との緊密な連絡調整
 市民団体等と河川管理者の連携にあたっては、連携内容が地元自治体と深い関わりをもつことがあるため、地元自治体と十分な調整を図っていくべきである。


戻る 目次 次へ
-6-

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111