建設大臣と気象庁長官は水防法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項の規定に基づき、共同して洪水予報を実施しています。平成12年度の出水期より、全国の洪水予報指定河川において、別紙の骨子により改訂される新しい洪水予報文を用いて、より分かり易い洪水予報を実施していきます。
洪水予報文改訂のポイントは、計画高水位、指定水位という専門用語ではなく、河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して洪水により氾濫の起こる恐れがある水位を定めた「危険水位」を用いること、水位の観測所名に市町村名を記すこと、様式を従来の選択方式であったものを文章形式で読み易くすることです。
洪水予報は、あらかじめ指定した河川において、洪水が発生するおそれがある場合に、気象庁が降水量などの気象を、建設省が河川の水位又は流量をそれぞれ予測し、両者が共同で水防団、関係行政機関及び放送機関・新聞社等の協力を得て地域住民の方々へ発表する洪水注意報・警報等の洪水に関する情報です。これにより、洪水の被害から地域を守る水防活動や市町村等による警戒・避難体制の実施等がより迅速かつ円滑に行えるようになります。
今後も、両省庁はお互いに協力しながら観測・通信施設等の整備や予報技術の向上等を図っていきます。
●別紙
洪水予報文の改訂骨子
洪水予報指定河川の概要
洪水予報指定河川に係わる根拠法令について
洪水予報の活用・発表の流れ |
問い合わせ先
建設省 河川局 治水課
課長補佐 澁谷慎一
03-3580-4311(内線3310)
災害水防係長 若尾将徳
03-3580-4311(内線3318) |
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