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河川局

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記者発表

別紙3
  河川法の改正について







 平成9年に行われた河川法の改正により、「河川環境の整備と保全」が法の目的に位置づけられました。それに伴い、動植物の生息地や生育地として特に保全する必要がある地域として河川管理者が指定したものについて自動車等の乗り入れ制限を行うことが可能になりました。

1.河川法の目的関係
改 正 後 改 正 前
 (目的)
第一条
この法律は、河川について、洪 水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
 (目的)
第一条
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
2.行為の禁止、制限又は許可関係

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