釧路湿原のほぼ全域を河川区域に指定します。指定面積は既に河川区域に指定されている部分(昭和56年指定、約6,550ha)と合わせて約15,580haになります。告示は平成12年6月16日を予定しています。
今回の河川区域の指定は、湿原の保水・遊水機能を維持し、洪水時の流出の増加を防止し、併せて開発の抑制等湿原環境の保全等を行う必要から行うものです。当該区域の管理は、河川法に基づき河川管理者である北海道開発局が担当します。
なお、河川区域においては、河川法に基づく次のような制限が適用されることとなります。
流水の占用の許可(河川法第23条)、土地の占用の許可(同24条)、土石等の採取の許可(同25条)、工作物の新築等の許可(同26条)、土地の掘削等の許可(同27条)、竹木の流送等の禁止、制限又は許可(同28条)、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可(同29条)
|
|