1.趣 旨
釧路湿原の乾燥化が急速に進んでいます。建設省は、湿原を保全するために行為制限など、様々な対策を検討しています。
平成9年に河川法が改正され、河川法の目的に「河川環境の整備と保全」が位置づけられました。湿原の保全は、河川管理の主要事項になっています。この度、湿原保全の具体的な取り組みの第一歩として、釧路湿原のほぼ全域を河川区域に指定します。これによって、次のような河川法に基づく具体の管理が可能になります。
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1. |
湿原内での行為制限
タンチョウの営巣地等湿原環境保全上重要な地域への舟の乗り入れ等の行為を制限します。
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2. |
湿原への流入土砂の抑制
乾燥化の要因と考えられる流入土砂を抑制するために、直線河道の蛇行化、河畔林を活用した土砂対策や沈砂池の設置等の施策を検討・実施します。
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3. |
乾燥化した湿原の再生
湿原の再生のため、湿原内において、湛水試験等に取り組んでいきます。
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以上の施策は、広く一般の方々の意見も伺い、環境庁等の関係機関や学識者等で構成される「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会」において、委員の先生方のご指導をいただきながら進めます。また、川レンジャー等地域の皆様と一体となって湿原の保護や管理に取り組みます。 |
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(問い合わせ先)
建設省河川局 (TEL:03-3580-4311 代表)
○水政課 (TEL:03-5251-1868 直通)
・課長補佐 川上 悟 (内3244)
○治水課 (TEL:03-5251-1873 直通)
・課長補佐 高橋定雄 (内3309) |
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