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河川局

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記者発表

海岸ゴミに関連する施策の充実



1. 平成12年度災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業創設について

(1) 目 的
 洪水、台風等により海岸に漂着した流木等及び外国から海岸に漂着したも のと思われる流木等(以下「流木等」という。)が異常に堆積し、これを放置することにより、堤防・離岸堤・砂浜等の消波機能の低下、水門の防潮機能への障害等海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的に流木等の処理を実施することにより、災害の防止を図り、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

(2) 事業の内容
 当該年発生の大規模な流木等が、海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的にこれら流木等の処理を実施するものとする。

(3) 対象
 海岸保全区域内に漂着したもので、漂着量が1,000m3 以上のものを対象とする。

(4) 国の補助
 補助の割合は、1/2とする。


2. 海岸事業に係る平成12年度地方交付税制度改正について

 都道府県の「経常経費」として、海岸清掃等を対象とする「海岸管理費」が創設された。

(参考)
 土木費
  │
  └その他の土木費
   │
   ├土木行政費
   │  │
   │  │┌──────┐
   │  └┤海岸管理費 │(新設)
   │   │(経常経費)│    │   └──────┘    │    └海岸保全施設費       │       └海岸保全施設費         (投資的経費)
 土木費
  │
  └その他の土木費
    │
    │
    │
    │
    │
    │
    │
    │
    └海岸保全施設費
       │
       └海岸保全施設費
         (投資的経費)

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