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記者発表
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本日、中部国際空港建設事業、空港島地域開発用地埋立造成事業及び空港対岸部地域開発用地埋立造成事業の埋立てに係る建設大臣の認可を、埋立免許権者たる愛知県知事に対して行いますので報告いたします。 この建設大臣の認可は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第47条第2項の規定に基づく環境庁長官の意見が提出されたことを受けて、即日、同条第1項の規定に基づき行うものです。 なお、運輸大臣からも同時に認可が行われます。 また、認可後、本日中に愛知県知事から埋立事業者に対する免許が行われる予定です。 |
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