Topics
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記者発表
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中部国際空港建設事業等の埋立てに係る
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本日、中部国際空港建設事業、空港島地域開発用地埋立造成事業及び空港対岸部地域開発用地埋立造成事業の埋立てに係る建設大臣の認可を、埋立免許権者たる愛知県知事に対して行いましたので、お知らせいたします。 この建設大臣の認可は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第47条第2項の規定に基づく環境庁長官の意見が提出されたことを受けて、即日、同条第1項の規定に基づき行われたものです。 なお、運輸大臣からも同時に認可が行われています。
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