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河川局

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記者発表

参考資料1


第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)

 

1.概要

 近年、健全な水循環系の構築が重要な課題となっていることに鑑み、流域の取組と一体となって、河川事業及び下水道事業を推進することにより、水環境の改善を図ることが重要である。
 このため、平成12年度を目標年次として「水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス21)」による水質改善の取組を支援してきたところであるが、平成13年度以降は水質及び水量を対象として、水循環系の健全化を図るために「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)」を実施するものである。

2.実施要綱の骨子

  1. 対象河川等の要件
     地元市町村等が水環境の改善に積極的に取り組んでいる河川等(河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等をいう。)のうち、次のいずれかに該当する河川等の区間(湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼を除く。)を計画の対象とする。
    【1】水質汚濁が著しい河川等
    【2】アオコ、異臭味等富栄養化の著しい湖沼(ダム貯水池等を含む。)
    【3】平常時の流量が著しく減少し、自然環境、景観、親水活動等が損なわれた河川等
    【4】「清流ルネッサンス21」の対象河川等のうち、引き続き、緊急的、重点的な取組みが必要な河川等
    【5】その他水質又は水量の悪化が社会問題となっている河川等

  2. 対象河川等の選定  河川管理者及び下水道管理者が水環境改善に熱意をもつ地元市町村と緊急的な水環境改善の必要性について協議し、作成した資料に基づき、国土交通省において対象河川等を選定する。

  3. 行動計画の策定  計画対象に選定された河川等毎に水環境改善に係わる機関等によって構成される地域協議会を設置し、同協議会において水環境改善緊急行動計画を策定する。なお、国土交通省は本計画の策定につき必要に応じて助言等を行う。
    <行動計画の内容>
    【1】計画の目的
    【2】計画対象河川等の概要
    【3】計画目標年度(10年以内を目途として定める)
    【4】当該河川等において緊急的に改善を目指す目標水質又は水量
    【5】当該河川等の目標水質又は水量を達成するための国土交通省所管の施策内容
    【6】【5】の施策を実施するための概算事業費
    【7】当該河川等の水環境改善に関連する施策の内容

  4. 行動計画の計画的な実施
     地域協議会の構成機関は行動計画に基づき、各施策間の調整を図りつつ、各々水環境改善施策の緊急的、重点的な実施を図るものとする。
     なお、国土交通省は行動計画の実施について、必要な助言等を行うものとする。


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