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河川局

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記者発表

参考資料2

 

国都下流発第10号
国河環発第24号
平成13年3月29日

各地方整備局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長
各都道府県知事
各政令指定都市の長 殿

国土交通省 都市・地域整備局長
河川局長

第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)の推進について

 20世紀後半以降の社会・経済構造の著しい変化に伴い、降雨、表面流出、地下浸透、貯留、蒸発散といった一連の水の流れについて、平常時の河川の流量の減少や水質汚濁等様々な弊害が生じている。
 水循環系におけるこれらの課題に対処していくためには、河川管理者や下水道管理者ばかりでなく、地方公共団体や地域住民等を含めた流域の関係者が一体となって、水環境改善のための取組みを進める必要がある。このため、これまで「水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス21)実施要綱」を定め、流域が一体となって実施する水質改善のための取組みを支援してきたところであるが、今後、広く流域の水環境全般に着目し、水質及び水量を対象として、水循環系の健全化を図るための取組みを推進することが必要となっている。このため、このような視点で緊急に水環境の改善を図るための制度として、別紙のとおり「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)実施要綱」を定めたので通知する。
 ついては、貴職におかれても、本実施要綱に沿って、水環境改善に熱意のある地元市町村と十分連絡調整を行い、地元市町村、河川管理者、下水道管理者及び関係者が一体となって水環境改善緊急行動計画を積極的に策定し、実施されるよう特段の配慮をお願いする。

第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)実施要綱

1.目的
 我が国においては、都市への人口集中と産業活動の集積及び土地利用や生活様式の変化並びにそれらに伴う水利用の変化等により、流域の姿が大きく変貌し、降雨の流出、平常時の河川の流量の減少、水質の悪化等、水循環に関する様々な弊害が生じてきた。
 21世紀の我が国にふさわしい健全な水循環系を構築するためには、水循環系に関する問題が共通している流域を単位として、河川管理者や下水道管理者、地方公共団体、事業者、流域住民等の関係者が、一体となって計画的に取り組みを進めることが必要である。
 本要綱は、このような状況に対処するため、水環境の悪化が著しい河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等(以下「河川等」という。)において、水環境改善に積極的に取り組んでいる地元市町村等と河川管理者・下水道管理者及び関係者が一体となって、「水環境改善緊急行動計画(以下「行動計画」という。)」を策定し、水環境改善施策を総合的、緊急的かつ重点的に実施することを目的とするものである。

2.計画対象河川等の要件
 緊急に水環境改善が必要な河川等で、水環境の改善に対する地元市町村等の熱意があり、そのための各種活動に積極的に取り組んでいる河川等で、次の各号のいずれかに該当する河川等のうち一定の区間(湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼を除く。)を計画の対象とする。

    1. 水質汚濁が著しい河川等
    2. アオコ、異臭味等富栄養化の著しい湖沼(ダム貯水池等を含む。)
    3. 平常時の流量が著しく減少し、自然環境、景観、親水活動等が損なわれた河川等
    4. 「清流ルネッサンス21」の対象河川等のうち、引き続き、緊急的、重点的な取組みが必要な河川等
    5. その他水質又は水量の悪化が社会問題となっている河川等

3.行動計画を策定すべき河川等の選定
(1)行動計画を策定すべき河川等についての資料の作成・提出
 河川管理者(一級河川直轄管理区間の場合、当該事務所長とする)及び下水道管理者は、水環境改善に熱意をもつ地元市町村と緊急的な水環境改善の必要性について十分協議した上で、合意した場合には、行動計画の策定候補河川等に関して必要な資料を作成し、地方整備局長あてに提出することができる。
 資料は、緊急的に行動計画を策定する必要性、効果について概略検討を行った上で、次の項目について取りまとめるものとする。

    1. 水環境の改善を図る必要がある河川等の区間
    2. 計画の必要性
      a 流域及び河川等の概要
      b 水量、水質、利水等の現況
      c 水環境の改善に関する施策の現況
    3. 目標達成の実現性
      a 当該河川等において緊急的に改善を目指す目標水質又は水量
      b 当該河川等の目標水質又は水量を達成するための施策の概要
      c 市町村、地域住民等による取組みの概要
      d 各種施策の実現見通し及び計画目標年度における目標達成の実現性
    4. 当該河川等の水環境改善緊急行動計画を実現するための概算事業費等
    5. その他参考図面等

(2)行動計画を策定すべき河川等の選定
 地方整備局長は、(1)の資料に基づきあらかじめ本省関係各課と協議の上、各種の水環境改善施策を総合的、緊急的、重点的に実施することによって水環境の改善を図る必要があると認められる河川等の区間を計画対象河川等として選定する。
 計画対象河川等の選定は、平成13年度及び14年度に行うものとする。

4.地域協議会の設置
 計画対象に選定された河川等毎に水環境改善に関わる機関等(地方整備局又は関係都道府県の河川部局、関係地方公共団体の下水道部局、環境部局、市町村の関係部局のほか、必要に応じ、学識経験者、利水者、水環境改善に熱心な地域住民の代表者等)によって構成する地域協議会を設置し、本施策の円滑な推進を図るものとする。
 水質汚濁防止連絡協議会が設置されている河川については、地域の実情に応じ、地域協議会を水質汚濁防止連絡協議会の部会として位置付けるなどにより水質汚濁防止連絡協議会の活用が考えられる。

5.行動計画の策定
(1)策定主体
 地域協議会は、水環境改善緊急行動計画を策定するものとする。なお、河川局、都市・地域整備局下水道部及び地方整備局は、本計画の策定につき必要に応じて助言を行う。
(2)内容 行動計画に記述する内容は次のとおりとする。なお、水環境改善に関連する計画が既に定められている場合には、各計画の目的・意義・目標年度等を勘案した上で、これらの計画と整合が図られるよう努めるものとする。

    1. 計画の目的
    2. 計画対象河川等の概要
       河川及び流域の概要、水循環の変化、水量・水質・利水等の現況、水環境改善に関する施策の現況等を整理する。また、対象河川等における課題を踏まえ、必要に応じ、水循環機構の解明及び評価を行い、健全な水循環系を構築する上での課題を整理する。
    3. 計画目標年度
       計画対象期間は、10年以内を目途として定めるものとする。
    4. 当該河川等において緊急的に改善を目指す目標水質又は水量
       目標水質については、原則として水質環境基準とするが、計画期間内にその達成が困難と見込まれる場合には、暫定目標を設定する。また、必要に応じて水質環境基準以外の水質項目等によって設定してもよい。
       目標水量については、動植物の生息・生育環境、景観、親水活動、流水の清潔の保持等の観点から必要な流量等について検討を行い、設定するものとする。
    5. 当該河川等の目標水質又は水量を達成するための国土交通省所管の施策内容
      a 河川に関する施策としては、以下の施策(地方単独事業を含む。)について定めるものとする。
        ●河川環境整備事業
        ●流水保全水路事業
        ●流域貯留浸透事業
        ●ダム水環境改善事業
        ●ダム貯水池水質保全事業 等
      b 下水道に関する施策としては、以下の施策(地方単独事業を含む。)について定めるものとする。
        ●公共下水道事業
        ●流域下水道事業
        ●都市下水路事業
        ●特定環境保全公共下水道事業 等
    6. 5の施策を実施するための概算事業費
    7. 当該河川等の水環境改善に関連する施策の内容
       本計画と関連して地元市町村、関係機関、市民団体等により実施される普通河川・水路等の浄化対策、合併処理浄化槽の設置、農業集落排水対策、畜産排水対策、生活排水対策、美化清掃活動、排水規制、緑地等の保全、雨水貯留・浸透施設の設置、地下水の保全、水資源の有効利用等の内容について定めるものとする。

6.水環境改善施策の計画的な実施
 地域協議会の構成機関は、行動計画に基づき、地域協議会において各施策間の調整を図りつつ、各々水環境改善施策の緊急的、重点的な実施を図るものとする。
 なお、河川局、都市・地域整備局下水道部及び地方整備局は、行動計画の実施について、必要な助言・支援を行うものとする。

7.効果の評価及び行動計画の変更
 各施策の実施状況及びその効果については、地域協議会において適宜フォローし、効果的な推進に努めるものとする。
 なお、行動計画について重要な変更の必要が生じた場合は、行動計画の変更を行うものとする。この場合において、行動計画の変更に係る認定の手続きについては、6の規定を準用する。


第二期水環境改善緊急行動計画の実施フロー







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